●教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和31年 月 日
条例第12号
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基き、高鍋町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。
第2条 教育長の給料は、月額55万円とする。
第3条 教育長には、前条の給料のほか、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」とする。
3 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に給与条例第19条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して給与条例で定める職員の区分に応じて給与条例で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
第4条 給与の支給方法は、高鍋町一般職の職員の例による。
第5条 教育長の旅費の額は、高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年高鍋町条例第22号)に規定する常勤特別職の職員に支給する旅費の例による。
第6条 教育長の勤務時間は、職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(平成7年高鍋町条例第3号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第3条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高鍋町条例第25号)による改正後の給与条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、教育長の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の4.6を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(昭和32年10月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年11月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年1月18日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年7月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年1月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年2月3日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年1月31日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月28日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月19日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月26日条例第8号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第14号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月27日条例第14号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月24日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第20号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第12号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第12号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「給与及び勤務時間等条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与及び勤務時間等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び勤務時間等条例の規定による給与の内払とみなす。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)
平成27年3月20日
条例第11号
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
第5条 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年高鍋町条例第12号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
第6条 在任特例期間においては、第5条の規定による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「廃止前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた廃止前の条例第3条第2項の規定により期末手当を支給する場合においては、同項ただし書中「100分の122.5」とあるのは「100分の157.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の172.5」とする。
附則(平成28年1月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下「地方教育行政関係条例」という。)附則第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の地方教育行政関係条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方教育行政関係条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の地方教育行政関係条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下「地方教育行政関係条例」という。)附則第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の地方教育行政関係条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方教育行政関係条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の地方教育行政関係条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下「地方教育行政関係条例」という。)附則第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の地方教育行政関係条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方教育行政関係条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の地方教育行政関係条例の規定による期末手当の内払とみなす。