○高鍋町職員等の旅費に関する規則
昭和43年7月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年高鍋町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合の旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設(車中泊等を含む。)の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続を取ったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(旅行命令等)
第4条 条例第4条に規定する旅行命令又は旅行依頼は、別に定める様式により行わなければならない。
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令書を旅行を命じた職員及び支払担当者等に提示しなければならない。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な鉄道路程の計算は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表により行うものとする。
(職員以外の者の旅費)
第8条 条例第3条第3項の規定による職員以外の者に支給する旅費は、常勤特別職の職員の旅費の額とする。
(研修旅費)
第9条 条例第16条第1項の規定により指定する旅行は、6日以上研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受ける職員が行う旅行とする。
2 前項に規定する旅行が、宿泊を伴わない場合には、車賃及び日当定額の2分の1に相当する額とする。
4 前項に定める額によりがたいときは、別に定める額を支給することができる。
2 1日のうち2以上の旅行が行われる場合の旅費は、それぞれの旅行における路程を合計した路程のキロ数による1の旅行が行われたものとみなす。
3 旅行路程を公用車(借上車を含む。)による場合の旅費は、支給しない。
(町内旅費の支給)
第11条 町内旅費は、原則として毎月その月分を合計して支給する。
附則
1 この規則は、昭和43年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 職員等の旅費の支給に関する規則(昭和42年高鍋町規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和45年8月27日規則第14号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和49年10月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月1日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
宿泊の区分 | 区分 |
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設に宿泊する場合(食事を提供する場合) | 実費+日当 |
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設に宿泊する場合(食事を提供しない場合) | 実費+3,000円 |
事情により旅館等に宿泊する場合 | 条例に基づく額 |
備考 指定された旅館等に宿泊する場合は、公用の宿泊施設とみなす。
別表第2(第10条関係)
備考
この表に定めのない他の旅程は、国土交通省国土地理院発行の地形図により測定した最短の実距離とする。