○高鍋町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
昭和57年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和57年高鍋町条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高額療養費診療報酬証明書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定)
第3条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、貸付けを相当と認めたときは、貸付けの決定を行わなければならない。
3 前項の規定により通知を受けた者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 高鍋町高額療養費支払資金貸付基金借用証書(様式第4号)
(2) 委任状(様式第5号)
(取消し)
第4条 偽り、その他不正な行為によって基金の貸付けを受けた者があったときは、当該貸付基金を直ちに返還させなければならない。
(届出)
第5条 基金の貸付けを受けた者又はその相続人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借用証書の記載事項の変更
(2) 借受者の死亡
(管理)
第6条 基金の貸付けを管理するために、次の帳簿を備えるものとする。
高額療養費支払資金貸付及び収納台帳(様式第6号)
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年12月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月診療分から適用する。
附則(令和2年12月23日規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月19日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。