○公有財産取扱規則

昭和47年3月28日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第9条)

第3章 管理

第1節 通則(第10条―第17条)

第2節 普通財産の貸付け(第18条―第28条)

第3節 行政財産の使用許可(第29条―第33条)

第4節 有価証券の出納及び保管(第34条)

第4章 処分(第35条―第37条)

第5章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、町の所有に係る公有財産の取得、管理及び処分に関する取扱いについて定める。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 課設置条例(平成20年高鍋町条例第17号)第2条各号に定める課の課長、会計課長並びに各行政委員会事務局の課長又は事務局長をいう。

(2) 所管換え 各課の間において、その公有財産の所管を移すことをいう。

(3) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。

(4) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定する財産をいう。

(5) 行政財産 法第238条第3項に規定する行政財産をいう。

(6) 普通財産 法第238条第3項に規定する普通財産をいう。

(公有財産の所管区分)

第3条 行政財産は、当該行政財産がその目的に供されている事務又は事業を所管する課長等が管理しなければならない。

2 普通財産は、財政経営課長が管理しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得て関係課長等に管理させることができる。

3 課長等は、その所管に属する公有財産の管理を、当該公有財産に関係する事務又は事業を担当する係長に分担させることができる。

(行政財産の用途廃止による引継)

第4条 行政財産の用途を廃止したときは、課長等は、用途廃止財産引継書(様式第1号)により、直ちに財政経営課長に引き継がなければならない。ただし、前条第2項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(合議)

第5条 課長等は、次に掲げる場合においては、あらかじめ財政経営課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産として財産を購入し、交換し、寄附を受け、又は権利の設定(以下「取得」という。)をしようとするとき。

(2) 建物、その他の工作物を新築し、増改築し、又は移築しようとするとき。

(3) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(5) 公有財産の所管換え又は編入換えをしようとするとき。

(6) 普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与しようとするとき。

(7) 行政財産の目的外使用を許可しようとするとき(一時使用の場合を除く。)

(8) 公有財産である土地の境界を確定しようとするとき。

(9) 他人の財産を借り受けようとするとき。

第2章 取得

(公有財産の取得)

第6条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、現況、境界等必要な調査を行うほか、私権の設定又は特殊な義務(以下「私権の設定等」という。)の有無を調査しなければならない。

2 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、取得の方法又は財産の性質によっては、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由及び取得の方法

(2) 所在地

(3) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類、数量等

(4) 取得予定価格及び価格算定の基礎

(5) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 契約の方法及びその理由

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) 登記を要する財産については、登記簿謄本又は登記事項の調査書

(11) 取得しようとする建物の敷地が第三者の所有に係るものにあっては、その面積並びに所有者の住所、氏名及び敷地貸付承諾書

(12) 寄附採納願

(13) 寄附に際しての条件

(14) 私権の設定等があるときは、その内容及び解除の見込み

(15) その他参考となるべき事項

3 第1項の規定による調査により、当該財産について、私権の設定等があり、解除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又は消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ契約することができない。

(新築、増改築又は移築)

第7条 課長等は、建物その他の工作物を新築し、増改築し、又は移築しようとするときは、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、物件の性質によっては、その一部を省略することができる。

(1) 新築、増改築又は移築の理由

(2) 建物敷地の所在地(移築にあっては、従前の敷地について同じ。)

(3) 敷地の地目及び面積

(4) 借地にあっては、敷地の所有者の氏名及び借地料、借地期間その他必要な事項を記載した承諾書並びにその登記簿謄本又は登記事項の調査書

(5) 新築、増改築又は移築した物の構造及び面積又は数量

(6) 建築価格

(7) 完成予定年月日

(8) 関係図面

(9) その他参考となるべき事項

(登記)

第8条 課長等は、不動産に関する権利等登記を要する公有財産を取得したときは、速やかに財政経営課長に登記の手続を依頼しなければならない。

2 財政経営課長は、前項の規定により手続の依頼を受けたときは、速やかに登記の手続をしなければならない。

3 地番のない土地を取得したときは、地番設定の手続をしなければならない。

4 取得に係る土地で2以上の地番を有するものは、その地番中首位にあるものをもって当該地番として表示変更の申請をしなければならない。

(代金の支払)

第9条 取得した公有財産の代金は、登記を有する公有財産については、登記を完了した後に、その他の公有財産については、引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(総括)

第10条 財政経営課長は、公有財産の取得、管理及び処分について、その効率的運用を図るため、その事務を総括し、必要な調整を行うとともに、その増減、現在高及び現状を明らかにしなければならない。

2 財政経営課長は、公有財産の管理に関し、必要があるときは、課長等に対し報告を求め、実地調査を行い、必要な措置を求めることができる。

3 財政経営課長は、第1項の事務を処理するため、公有財産集計簿(様式第2号)を備えなければならない。

(台帳の作成及び保管)

第11条 財政経営課長は、公有財産の種類、用途、所在、数量、価額等管理上必要な事項を明らかにした公有財産台帳(様式第3号)及び関係図面を作成保管し、その副本1通を当該公有財産を所管する課長等に送付しなければならない。

2 公有財産を所管する課長等は、公有財産台帳及び関係図面の副本を保管しなければならない。

3 財政経営課長は、公有財産に異動を生じた場合は、公有財産台帳及び関係図面を直ちに修正するとともに、関係課長等に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた課長等は、その保管する公有財産台帳の副本を修正しなければならない。

(台帳価額)

第12条 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価額は、購入によるものは購入価額、交換によるものは交換価額、収用によるものは補償金額により、その他のものは、次の各号に掲げる区分によって定める価額とする。

(1) 土地については、類似の土地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物、機械その他の財産については、その見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、その見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号の規定による権利については、その取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、その見積価格

(5) 法第238条第1項第6号の規定による社債券、地方債証券、国債証券及びこれらに準ずる証券については、額面金額とし、株券については、その払込金額とする。

(6) 法第238条第1項第7号の規定による権利については、その出資金額

(7) 前各号に掲げるもののほかは、その見積価格

2 公有財産台帳の記載価額は、3年ごとに3月31日の現況により時価等を考慮して算定した額により改定するものとする。

(公有財産の維持及び保存)

第13条 課長等は、その管理する公有財産について、常に次の事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益の状況

(4) 土地については境界

(5) 公有財産の増減とその証拠書類との符合状況

(6) 公有財産と登記簿、公有財産台帳及び関係図面との符合状況

(7) 公有財産台帳記載事項の適否

(公有財産の所管換え)

第14条 課長等は、公有財産の所管換えをしようとするときは、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、財産の性質によってはその一部を省略することができる。

(1) 所管換の理由

(2) 所在地

(3) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産についてはその種類及び数量等

(4) 当該財産に係る予算の現況

(5) 当該財産を管理する課長等の意見

(6) その他参考となる事項

2 課長等は、所管換えを受けようとするときは、従前の所管課からその公有財産台帳副本及び関係図面とともに所管換財産引継書(様式第4号)により引継ぎを受けなければならない。

(定期報告)

第15条 財政経営課長は、公有財産について、毎年3月31日現在における公有財産の状況及び年度間の異動数量を、公有財産現在高報告書(様式第5号)により5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の現在高報告書は、公有財産に関する調書とみなす。

(事故の報告)

第16条 課長等は、天災その他の事故により、その所管に属する公有財産が滅失し、又は破損したときは、直ちに次の事項を財政経営課長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 被害財産の種類及び所在地

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又は破損の原因

(4) 被害の数量及び程度

(5) 損害見積価格

(6) 復旧のためにとった応急措置

(7) その他参考となるべき事項

(火災保険に関する事項)

第17条 財政経営課長は、公有財産で火災保険契約を締結する必要があると認めるときは、契約の手続をしなければならない。

第2節 普通財産の貸付け

(貸付けの申請)

第18条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第18条の2 財政経営課長又は普通財産を管理する関係課長等は、法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸し付けようとするときは、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地

(3) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産についてはその種類及び数量等

(4) 貸付料予定額及び算定の基礎

(5) 貸付料納付の時期及び方法

(6) 貸付期間

(7) 貸付契約書案

(8) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(9) 関係図面

(10) その他参考となるべき事項

2 町長は、前項の内容を審査の上その可否を決定し、普通財産貸付(承認・不承認)決定通知書(様式第6号の2)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、前項の規定により、普通財産の貸付けの承認を決定したときは、貸付けを受けようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、普通財産貸付承認決定通知書をもって契約書に代えることができる。

4 町長は、第2項に規定する普通財産の貸付けの承認を決定した場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(貸付期間)

第19条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間内とする。

(1) 植樹を目的とする土地を貸し付ける場合は20年

(2) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は30年、その他の建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は20年

(3) 前2号のほか、土地、建物又は建物以外の土地の定着物を貸し付ける場合は5年

2 貸付期間は、更新することができる。この場合において更新のときから前項の期間を超えることはできない。

(貸付料)

第20条 普通財産を貸し付けるときの貸付料の年額は、次の各号に掲げる普通財産の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年高鍋町条例第16号)第4条の規定により無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる場合は、この限りでない。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条に規定する認定電気通信事業者又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が電柱等を設置する場合における当該電柱等を設置する土地 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額

(2) 借受人が道路占用料徴収条例(昭和32年高鍋町条例第7号)別表占用物件の欄に掲げる物件(前号に該当するものを除く。)を設置等する場合における当該物件を設置等する土地 同表占用料の欄に掲げる額(当該額が1日又は1月を単位とするものにあっては、年額として算出した額)

(3) 前2号に該当しない土地 当該土地の固定資産税相当額

(4) 前3号に該当しないもの 町長が客観的かつ公正な基準に基づき適正と認めた額

2 普通財産の貸付期間が1年に満たない場合の貸付料の額は、前項に規定する貸付料の年額を365で除し、貸付期間の日数(貸付期間の初日及び終日を含む。)を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定により算出した貸付料の額が100円未満であった場合の当該貸付料の額は、同項の規定にかかわらず、100円とする。

4 貸付料の納付時期は、貸し付ける普通財産の種別、貸付期間その他当該財産の貸付けに関する事項を勘案して町長が定めるものとする。

(契約事項)

第21条 町長は、第18条の2第3項の規定により契約を締結するときは、契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 貸付財産の表示

(2) 使用目的及び使用上の制限に関すること。

(3) 貸付期間及び更新に関すること。

(4) 貸付料及びその改訂に関すること。

(5) 貸付料の納入方法及び納入期日に関すること。

(6) 転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 修繕等の義務負担に関すること。

(8) 現状の変更及び荒廃又は破損した場合の負担に関すること。

(9) 原状回復及び損害賠償に関すること。

(10) 契約解除に関すること。

(11) 貸付財産の返還に関すること。

(12) その他必要と認める事項

(連帯保証人)

第22条 普通財産を貸し付ける場合は、適当な連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、国又は地方公共団体に貸し付けるとき、その他特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 連帯保証人が不適当と認められるに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、普通財産借受連帯保証人変更届(様式第7号)を提出させなければならない。

3 普通財産の借受人がその住所若しくは氏名を変更したとき、又は連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったときは、直ちに普通財産借受人(連帯保証人)住所氏名変更届(様式第8号)を提出させなければならない。

(貸付期間の更新)

第23条 普通財産の借受人が、貸付期間の更新の許可を受けようとするときは、普通財産借受期間更新願書(様式第9号)を借受期間満了の日前15日までに提出させ、決裁を受けなければならない。

(管理人の選定)

第24条 町外に住所を有する借受人は、町内に住所を有する者を管理人に選定し、公有財産管理人選定届(様式第10号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(守るべき事項等)

第25条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸ししないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。

(5) その他町長において指示した事項

2 借受人が、貸付財産を破損し、若しくは荒廃させた場合又は町長の承認を経ないで現状を変更し、目的外の用途に供し、若しくは他人に転貸しした場合及びその他契約条項に違反した場合は、その損害を賠償させ、いつでも契約を解除することができる。

3 普通財産を無断で使用し、又はこれによって収益した者については、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の事情により、町長がやむを得ないものと認めた場合は、貸付けを追認し、その間の貸付料をさかのぼり追徴することができる。

(貸付財産の使用目的変更)

第26条 財政経営課長は、普通財産の借受人が、前条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、借受普通財産の使用目的変更承認願書(様式第11号その1)又は借受普通財産の現状変更承認願書(様式第11号その2)(様式第11号)を提出させなければならない。

(普通財産貸付台帳)

第27条 財政経営課長は、貸付財産に関しその現状を明らかにするため普通財産貸付台帳(様式第12号)を作製保管しなければならない。

(返還)

第28条 普通財産の借受人が借受財産を返還しようとするときは、返還の日前5日までに、借受普通財産返還届書(様式第13号)を提出させなければならない。

第3節 行政財産の使用許可

(許可の基準)

第29条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 町の事務及び事業の執行上使用させることが適当であると認めるとき。

(3) 災害等により緊急に使用させる必要があるとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(目的外使用許可)

第30条 課長等は、行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者については、行政財産使用許可申請書(様式第14号)を提出させ、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 使用許可をしようとする理由

(2) 所在地及び名称

(3) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産についてはその種類、数量等

(4) 使用料予定額及び算定の基礎

(5) 使用料納付の期間及び方法

(6) 使用料を無償とし、又は減額しようとするときは、その理由及び根拠

(7) 使用の目的、用途及び期間

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 使用許可条件案

(10) 関係図面

(11) その他参考となるべき事項

2 課長等は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第15号(一時使用許可の場合を除く。))を使用許可の申請をした者に交付しなければならない。この場合において、行政財産使用許可書には次に掲げる条件を付するものとする。ただし、財産の性質によっては、その一部を変更し、又は省略することができる。

(1) 使用料は、納入通知書により指定期日までに納入すること。

(2) あらかじめ書面により町長の承認を得た場合のほか、使用許可財産を転貸しないこと。

(3) 使用許可を受けた権利を譲渡しないこと。

(4) あらかじめ書面により町長の承認を得た場合のほか、使用許可財産を使用許可書に明示した以外の使用目的又は用途に使用しないこと。

(5) あらかじめ書面により町長の承認を得た場合のほか、使用許可財産の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(6) 使用許可条件に違反したことにより、町に損害を与えたときは、使用者は、その損害につき賠償すること。

(7) 公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は使用許可条件に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えること。

(8) 使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えることにより、使用者に損害を生じる場合があっても、使用者はその補償を要求することができない。

(9) その他必要と認める事項

3 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年以内とする。

4 第22条第23条及び第24条の規定は、行政財産の目的外使用の許可をする場合に準用する。

(使用目的変更等)

第31条 課長等は、目的外使用許可財産の使用者が、現に使用を許可している使用許可財産の使用目的変更又は現状変更の承認を受けようとするときは、あらかじめ使用者に行政財産使用目的変更承認申請書(様式第16号)又は行政財産現状変更承認申請書(様式第17号)を提出させなければならない。

2 前項の規定により、現状変更の承認をしたときは、返還時における現状回復義務を付するものとする。

3 前項の規定により、返還時における現状回復義務を付した場合において、町長が特に現状に回復する必要がないと認めるときは、使用者は現状変更のまま返還することができる。

(行政財産許可台帳)

第32条 課長等は、使用許可財産に関し、その現状を明らかにするため行政財産使用許可台帳(様式第18号)を作製保管しなければならない。

(使用許可財産の返還)

第33条 使用許可財産の使用者が、使用許可財産を返還しようとするときは、返還の日前5日までに使用許可財産返還届書(様式第19号)を提出しなければならない。

第4節 有価証券の出納及び保管

(有価証券の出納及び保管)

第34条 高鍋町財務規則(昭和45年高鍋町規則第12号)第9章の規定は、公有財産に属する有価証券の出納及び保管について準用する。

第4章 処分

(普通財産の処分)

第35条 財政経営課長は、普通財産を処分しようとするときは、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、財産の性質によっては、その一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 所在地

(3) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産にあってはその種類及び数量等

(4) 処分予定(見積)価格及び価格算定の基礎

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法及びその理由

(7) 随意契約により処分する場合は、その相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡により処分するものについては、その理由

(9) 契約書案

(10) その他参考となるべき事項

(延納利息)

第36条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金等の延納を特約した場合に付する利息は、年6パーセントから8パーセントまでの率により計算した額とする。

(所有権の移転及び登記)

第37条 普通財産を処分した場合の当該財産の所有権は、返納の特約をした場合を除き、買受人が売払代金を完納したときに移転するものとする。

2 普通財産を譲与した場合の当該財産の所有権は、譲受人に引き渡したときに移転する。

3 前2項の所有権移転に要する費用は、譲受人等の負担とする。

第5章 雑則

(契約事務の取扱い)

第38条 財産の取扱い、処分その他の契約事務に関しては、この規則に定めるもののほか、高鍋町財務規則の定めるところによる。

(委任)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 財産取扱規則(昭和45年高鍋町規則第13号)は、廃止する。

(昭和47年8月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第8号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年6月24日規則第8号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成19年2月5日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月18日規則第21号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

様式目次

様式番号

種別及び名称

規定の条文

1

用途廃止財産引継書

4

2 その1

公有財産集計簿(土地)

10

〃 その2

(建物)

〃 その3

(特殊施設)

3 その1

公有財産台帳(土地台帳)

11

〃 その2

(建物台帳)

〃 その3

(工作物台帳)

〃 その4

(林立木台帳)

〃 その5

(地上権、地役権等)

〃 その6

(株券、社債券、出資等)

4

所管換財産引継書

14

5

公有財産現在高報告書

15

6

普通財産借受申請書

18

6の2

普通財産貸付(承認・不承認)決定通知書

18の2

7

普通財産借受連帯保証人変更届

22

8

普通財産借受人(連帯保証人)住所氏名変更届

9

普通財産借受期間更新願書

23

10

公有財産管理人選定届

24

11 その1

借受普通財産の使用目的変更承認願書

26

   その2

借受普通財産の現状変更承認願書

12

普通財産貸付台帳

27

13

借受普通財産返還届書

28

14

行政財産使用許可申請書

30

15

行政財産使用許可書

16

行政財産使用目的変更承認申請書

31

17

行政財産現状変更承認申請書

18

行政財産使用許可台帳

32

19

使用許可財産返還届書

33

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公有財産取扱規則

昭和47年3月28日 規則第8号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節 財産管理
沿革情報
昭和47年3月28日 規則第8号
昭和47年8月15日 規則第19号
昭和48年11月10日 規則第13号
昭和58年8月1日 規則第8号
昭和60年6月24日 規則第8号
平成5年6月28日 規則第11号
平成19年2月5日 規則第1号
平成21年1月26日 規則第2号
平成25年5月9日 規則第16号
平成30年3月8日 規則第3号
令和元年7月8日 規則第10号
令和2年11月18日 規則第21号