○高鍋町教育研究所設置及び管理に関する規則
昭和62年4月4日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町教育研究所設置に関する条例(昭和62年高鍋町条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
職 | 職務 |
所長 | 所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
研究指導員 | 所長の命を受け、事業運営に従事するとともに研究員の指導助言に当たる。 |
研究員 | 所長の命を受け、研究に従事する。 |
2 所長は、教育長をもって充て、研究指導員は、教育委員会が任命する。
3 研究員は、教職員の中から、教育委員会が委嘱する。
(研究期間)
第3条 研究員の研究期間は、1年とする。ただし、教育委員会が認めたときは、延長することができる。
(報告)
第4条 所長は、次の事項について、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 前年度の研究事項
(2) 教育委員会において必要があると認める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。