○高鍋町教育研究所設置及び管理に関する規則

昭和62年4月4日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町教育研究所設置に関する条例(昭和62年高鍋町条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 高鍋町教育研究所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

研究指導員

所長の命を受け、事業運営に従事するとともに研究員の指導助言に当たる。

研究員

所長の命を受け、研究に従事する。

2 所長は、教育長をもって充て、研究指導員は、教育委員会が任命する。

3 研究員は、教職員の中から、教育委員会が委嘱する。

(研究期間)

第3条 研究員の研究期間は、1年とする。ただし、教育委員会が認めたときは、延長することができる。

(報告)

第4条 所長は、次の事項について、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 前年度の研究事項

(2) 教育委員会において必要があると認める事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

高鍋町教育研究所設置及び管理に関する規則

昭和62年4月4日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年4月4日 教育委員会規則第1号
平成19年4月26日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第2号