○高鍋町自治公民館施設建設補助金交付要綱

平成2年3月13日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 町は、社会教育の振興を図るため、予算で定めるところにより、自治公民館施設建設に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和47年高鍋町規則第21号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象及び条件)

第2条 補助金の交付の対象は、新築に限るものとし、増築、用地購入費、備品購入費等は、対象外とする。

2 建設に必要な用地は、地区において確保するものとし、管理は、地区で行うものとする。

(補助基準及び補助額)

第3条 補助基準として、事業費(建設費)550万円以上のものに補助金を交付するものとし、補助額は、440万円の定額補助とする。ただし、事業費(建設費)が550万円を下回る場合、又は他の補助制度を受けて建設する場合は、別途協議する。

(年間補助対象限度)

第4条 1年間の補助対象限度は、原則として2事業(2館建設)とする。

(補助金の申請及び交付)

第5条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。なお、補助金は、建設完了後に交付する。

(1) 付近の見取図

(2) 用地に関する証明

(3) 建設に伴う協議書

(事業の検査)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、検査を受けなければならない。

この要綱は、公表の日から施行し、平成元年度の予算に係る事業から適用する。

(平成9年3月5日教委訓令第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

高鍋町自治公民館施設建設補助金交付要綱

平成2年3月13日 教育委員会告示第6号

(平成9年3月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月13日 教育委員会告示第6号
平成9年3月5日 教育委員会訓令第1号