○町立高鍋図書館管理規則
昭和53年5月2日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町立高鍋図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
職 | 職務 |
館長 | 館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、館長不在のとき、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受けて専門的業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
(係の設置及び分掌事務)
第2条の2 図書館に図書館係を置くことができる。
2 図書館係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 図書館の管理運営に関すること。
(2) 図書館資料の収集、管理、閲覧及び貸出しに関すること。
(3) その他図書館事務に関すること。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から1月4日まで)
(2) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(3) 休日の翌日(土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。)
(4) 館内整理日(毎月始め)
(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内)
(6) 年末(12月28日から12月31日まで)
2 館長は、必要があると認めるときは、臨時に前項各号に掲げる休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。この場合は、その都度掲示する。
(閲覧時間)
第4条 図書館の閲覧時間は、火曜日から金曜日は午前9時から午後6時まで、土曜日・日曜日は午前9時から午後5時までとする。ただし、館長において必要と認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第5条 感染症疾患のある者、乱酔者又は風紀を害し、静粛を乱すおそれがあると認められる者は、入館することができない。
第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の室以外で図書館資料を利用しないこと。
(2) 音読、談話、放歌等、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
第7条 図書館資料を亡失し、又は汚損した者は、直ちに図書館資料亡失汚損届(様式第1号)を提出し、館長の指示に従い現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(図書の館内利用)
第8条 中学校以下の生徒、児童は、児童閲覧室を利用するものとする。
(図書の館外利用)
第9条 図書を館外で利用できる者は、図書館利用者カード(以下「カード」という。)(様式第2号)を有する者に限る。
2 カードの交付を受けようとする者は、図書館利用者カード登録申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
第10条 カードの有効期間は、発行日から5年とする。ただし、館長において必要と認めるときは、これを変更することができる。
第11条 カードの亡失又は盗難の場合は、速やかにその旨を館長に届け出て図書館利用者カード紛失・変更届(様式第4号)を提出し、再交付を受けなければならない。
第12条 カードは、他人に譲渡し、又は貸与し、その他不正に使用してはならない。
第13条 貴重図書、辞書、郷土資料等館長が不適当と認めたものは、館外利用を許さない。ただし、特別の事由により館長の許可を得た者は、この限りでない。この場合、図書館資料借用証(様式第5号)を提出しなければならない。
第14条 同時に館外利用のできる図書は、個人は4冊以内、団体は30冊以内とする。ただし、特別の事由により館長の許可を得た者は、この限りでない。
第15条 館外貸出期間は、個人は14日以内、団体は1箇月以内とする。ただし、館長において必要と認めるときは、この期間を延長することができる。
第16条 期間内に図書を返納することを怠り、その他不都合の行為があった者は、一定期間利用を禁じ、又はカードを無効とし、場合によっては再交付しない。
(図書館資料の寄贈及び寄託)
第17条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈申出書(様式第6号)に必要事項を記載するものとする。
第18条 図書館に図書館資料を寄託した者には、寄託資料預証(様式第7号)を交付する。
第19条 寄託資料は、図書館所蔵のものと同様に取り扱うが館外利用は許さない。ただし、寄託者の承認を得、さらに館長が適当と認めるときは、この限りでない。
第20条 寄託資料は、寄託者の要求又は図書館の都合により返却する。
第21条 寄託資料は、図書館所蔵のものと同等の注意をもって保管するが、不慮の事情によって生ずる損害については、保障の責めを負わない。
第22条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、場合により図書館においてその全部又は一部を負担することができる。
(図書館資料の複写)
第23条 図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、利用者の調査研究に供するために、図書館が所有する図書館資料を用いて公表された著作物の一部分について行うものとする。
(図書館資料の複写の申込)
第24条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第8号)を館長に提出しなければならない。
(図書館資料の複写に要する費用等)
第25条 前条の規定により、図書館資料の複写を依頼しようとする者は、当該図書館資料の複写に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の図書館資料の複写に要する費用は、高鍋町手数料徴収条例(平成12年条例第6号)に定める額とする。
(図書館資料の複写の制限)
第26条 次の各号に掲げる図書館資料は複写することができない。
(1) 技術的に複写が困難な図書館資料
(2) 複写することによって損傷するおそれのある図書館資料
(3) 館長が複写することが不適当と認めた図書館資料
(複写物の利用上の責任)
第27条 複写物の利用による著作権法上の責任は、当該複写物の提供を受けた者が負うものとする。
(相互貸借)
第28条 館長は、相互貸借に係る郵送料等の費用について、実費の負担を求めることができる。
(貴重資料等の館内利用)
第29条 貴重資料は、館内の所定の場所において利用することができる。ただし、館長が移動できないと認めた貴重資料については、その限りではない。
2 貴重資料等を学術の研究のため特に利用しようとする者は、資料閲覧・撮影・複写及び掲載許可申請書(様式第9号)を館長に提出し、館長の許可を受けなければならない。
(貴重資料等の館外利用)
第30条 貴重資料等を借り受けようとする者は、貴重資料借用申請書(様式第11号)を館長に提出し、館長の許可を受けなければならない。
3 前項の館外利用の許可を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 公立の美術館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により文部科学大臣が指定した博物館に相当する施設
(2) その他館長が適当と認めた者
4 第1項の館外利用の期間は30日以内とする。ただし館長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。
5 館長は、図書館の都合により必要と認めたときは、前項に規定する館外利用の期間であっても、貴重資料等の返還を求めることができる。
(委任)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和53年5月13日から施行する。
2 町立高鍋図書館運営規程(昭和29年高鍋町教育委員会規程第9号)は、廃止する。
附則(平成元年5月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成14年4月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日教委規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。