○高鍋町スポーツセンター管理規則

平成3年12月26日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年高鍋町条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、高鍋町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 スポーツセンターは、その目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 体育及びスポーツの普及振興に関すること。

(2) 健康で文化的な各種行事に関すること。

(3) その他必要な事業

(職の設置)

第3条 スポーツセンターに職員の職として、必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

センター業務を掌理し、所属職員を指導監督する。

副所長

所長を補佐し、所長不在のときはその職務を代理する。

主査

上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

主任

上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

主任技術員

上司の命を受けて、特定の技術又は労務に従事する。

技術員

上司の命を受けて、技術又は労務に従事する。

(開館時間等)

第4条 スポーツセンターの開館時間及び開場時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間又は開場時間を変更することができる。

(1) 高鍋町総合体育館 午前8時30分から午後10時まで

(2) 高鍋町弓道場 午前8時30分から午後10時まで

(3) 高鍋町テニス場 午前8時30分から午後10時まで

(休館日等)

第5条 スポーツセンターの休館日及び休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館日及び開場日又は休館日及び休場日を設けることができる。

(1) 第2及び第4月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用許可の申請)

第6条 スポーツセンターを使用しようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、使用期日の30日前までに、高鍋町体育施設使用申請書・許可書兼領収証(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、申込期日について教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第7条 教育委員会は、スポーツセンターの使用を許可したときは、提出された高鍋町体育施設使用申請書・許可書兼領収証の写しに公印を押印し、申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、スポーツセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) スポーツセンターの施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他スポーツセンターの管理運営上支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第8条 スポーツセンターにおいては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されたスポーツセンター使用の目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがある認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、この規則及び教育委員会の指示に従うこと。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、前条の規定に反する行為がある者については、スポーツセンターの使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入館若しくは入場を拒否し、若しくは退去を命ずる(次項においてこれらを「取消し等」という。)ことができる。

2 前項の取消し等によって当該取消し等を受けた者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めは負わないものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条による使用料の減額又は免除については、次に定めるところによる。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、高鍋町体育施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既に納付のあった使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他スポーツセンターを使用する者(次条において「使用者」という。)の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用期日の3日前までに使用の取消しの申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(使用後の検査)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復し、検査を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年7月9日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年12月27日教委規則第3号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、規則施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成12年2月3日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月4日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年6月14日から適用する。

(平成27年9月1日教委規則第4号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和元年6月18日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年9月22日教委規則第8号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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高鍋町スポーツセンター管理規則

平成3年12月26日 教育委員会規則第4号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成3年12月26日 教育委員会規則第4号
平成5年7月9日 教育委員会規則第7号
平成7年12月27日 教育委員会規則第3号
平成9年3月25日 教育委員会規則第2号
平成12年2月3日 教育委員会規則第4号
平成13年7月4日 教育委員会規則第4号
平成27年9月1日 教育委員会規則第4号
令和元年6月18日 教育委員会規則第3号
令和3年2月22日 教育委員会規則第4号
令和3年9月22日 教育委員会規則第8号