○高鍋勤労者体育センター管理規則
昭和57年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年高鍋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条 高鍋勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)に必要に応じ次のとおり職を置き、その事務を処理する。
職 | 職務 |
所長 | 体育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 所長を補佐し、所長不在のとき、その職務を代理する。 |
主幹 | 上司の命を受けて、特定の業務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受けて、専門的業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて、運営指導及び事務に従事する。 |
(開館時間)
第3条 体育センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用許可)
第6条 教育委員会は、体育センターの使用を許可したときは、提出された高鍋町体育施設使用申請書・許可書兼領収証の写しに公印を押印し、申請者に交付するものとする。
(使用料の免除)
第8条 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 高鍋町又は高鍋町の機関が主催するもの
(2) 高鍋町体育協会及びその加盟団体が主催する大会
2 使用料の免除を受けようとする者は、高鍋町体育施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既に納付のあった使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他体育センターを使用する者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用期日の3日前までに使用の取消しの申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(使用者の守るべき事項)
第10条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の施設及び備品を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 旗、幕、吊り看板等を設置しようとするときは、教育委員会の許可を受け、その指示に従うこと。
(5) 使用後の設備又は備品は、所定の場所に格納すること。
(6) 使用後は、体育センター内の清掃を行い、整理整頓を保持すること。
(7) 使用許可を受けた備品等を体育センター外に持ち出さないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか教育委員会の指示すること。
2 前項の取消し等によって当該取消し等を受けた者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めは負わないものとする。
(販売行為等の禁止)
第12条 体育センターの敷地及び建物内において、教育委員会の許可なく売店を設置し、又は販売をしてはならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、体育センターの使用を終了したときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月9日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日教委規則第5号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日教委規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。