○高鍋町体育館管理規則

昭和44年7月20日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高鍋町体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

(体育館の事業)

第2条 体育館は、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 体育館の施設及び設備を使用し、体育及びスポーツの普及振興のために必要な事業を行うこと。

(2) 前号に掲げる業務に支障のない限り、その施設及び設備を体育その他健康で文化的な各種行事のために一般の使用に供すること。

(3) 体育館の施設及び設備を管理すること。

(4) 体育及びスポーツに関する内外の資料を収集、整理及び保管して、一般の利用に供すること。

(職の設置)

第3条 体育館に職員の職として、必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

館長

館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副館長

館長を補佐し、館長不在のときはその職務を代理する。

主幹

上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

その他の職員

上司の命を受けて、建物の管理及び器材の保管を行う。

(開館時間)

第4条 体育館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。

(1) 第2及び第4月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用許可の申請)

第6条 体育館を使用しようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、使用期日の30日前までに、高鍋町体育施設使用申請書・許可書兼領収証(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、申込期日について教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第7条 教育委員会は、体育館の使用を許可したときは、提出された高鍋町体育施設使用申請書・許可書兼領収証の写しに公印を押印し、申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他体育館の管理運営上支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第8条 体育館においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された体育館使用の目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他教育関係使用料条例(昭和30年条例第6号。第10条第1項において「条例」という。)、この規則及び教育委員会の指示に従うこと。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、前条の規定に反する行為がある者については、体育館の使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は入館を拒否し、若しくは退去を命ずる(次項においてこれらを「取消し等」という。)ことができる。

2 前項の取消し等によって当該取消し等を受けた者に損害が生じても、町は、その損害の賠償の責めは負わないものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第3条による使用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 高鍋町及び高鍋町に属する行政機関が共催若しくは後援する行事は、使用料を免除することができる。

(2) 社会教育団体及び社会体育団体が使用する場合は、使用料を免除することができる。

(3) その他公共的行事で館長が必要と認めた行事については、前号に準ずる。

2 前項の社会体育団体とは、高鍋町内に事務所を有し、高鍋町体育協会に加入している団体又は国若しくは県における各種スポーツ団体に加入している団体で教育委員会が認定する団体をいう。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、高鍋町体育施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用後の検査)

第11条 体育館の使用を終えて原状に回復した者は、直ちに館長に報告して検査を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和44年8月20日から施行する。

(昭和45年1月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年7月9日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年12月27日教委規則第4号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年2月3日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日教委規則第3号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和元年6月18日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

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高鍋町体育館管理規則

昭和44年7月20日 教育委員会規則第6号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和44年7月20日 教育委員会規則第6号
昭和45年1月7日 教育委員会規則第1号
昭和46年9月25日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月17日 教育委員会規則第4号
平成5年7月9日 教育委員会規則第6号
平成7年12月27日 教育委員会規則第4号
平成12年2月3日 教育委員会規則第3号
平成27年9月1日 教育委員会規則第3号
令和元年6月18日 教育委員会規則第3号
令和3年2月22日 教育委員会規則第4号