○高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例

昭和54年9月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭」とは、20歳未満の者を扶養している配偶者のない女子又は配偶者のない男子の世帯をいう。

2 この条例において「配偶者のない女子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。次項において「法」という。)第6条第1項に規定する者をいう。

3 この条例において、「配偶者のない男子」とは、法第6条第2項に規定する者をいう。

4 この条例において「児童」とは、18歳に達した日が属する年度の年度末までの者をいう。

5 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。

7 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき保険診療分に係る額をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、前条第2項に規定する配偶者のない女子、前条第3項に規定する配偶者のない男子、その者に扶養されている児童又は父母のない児童で高鍋町内に住所を有するものとする。ただし、高鍋町に住所を有するひとり親家庭の児童に係るひとり親家庭の母又は父が高鍋町に住所を有しない場合の当該児童は助成対象とせず、高鍋町に住所を有するひとり親家庭の母又は父に係るひとり親家庭の児童が高鍋町に住所を有しない場合の当該児童は助成対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額給付を受ける者は除くものとする。

3 第1項に規定する助成対象者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する所得の範囲内の者とする。

4 第1項の規定にかかわらず、児童が高鍋町子ども医療費助成に関する条例(平成12年条例第30号)の規定による医療費の助成を受けているときは、助成対象者から除くものとする。

(助成の額)

第4条 町長は、前条に定める助成対象者が、ひとり親家庭に係る保険給付につき一部負担金を支払った場合において、当該支払額(社会保険各法の規定により保険者又は共済組合が負担すべき額(国又は地方公共団体が負担すべき額があるときは、これを加えて得た額)を控除した額)を助成するものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第5条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、町長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭の母又は父及び児童の場合であっては当該ひとり親家庭の母又は父が、父母のない児童の場合にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「世帯主等」という。)がこれをしなければならない。

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により、交付の申請があった場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、その者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格者証を交付するものとする。

2 前項の受給資格者証は、毎年11月1日に更新する。

(助成金の給付)

第7条 助成金の給付は、受給資格者証の交付の申請を町長が受理した日から、資格を喪失した日の前日までに受けた療養について行うものとする。

(受給資格者証の提示)

第8条 受給資格者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は指定調剤薬局等に対し、受給資格者証を提示しなければならない。

(助成金の申請及び支払方法)

第9条 世帯主等が、助成金の給付を受けようとするときは、町長に対し、1箇月を単位として申請しなければならない。

2 町長は、1箇月を単位として助成額を決定し、申請者に支給するものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、医療費として当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

5 第1項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

(給付の決定)

第10条 町長は、前条の助成金の給付の申請を受けた場合は、内容を審査し、速やかに決定するものとする。

(届出の義務)

第11条 世帯主等は、受給資格者の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽り、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から、同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

2 高鍋町母子世帯の医療費助成に関する条例(昭和52年高鍋町条例第7号)は、廃止する。

(昭和57年12月13日条例第20号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行し、同日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和59年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日診療分から適用する。

(平成10年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、高鍋町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条、高鍋町母子家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条及び高鍋町寡婦医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第4条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後に医療機関等において受診した医療費について適用し、同日前に医療機関等において受診した医療費については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高鍋町子ども医療費助成に関する条例、高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例及び高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成29年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年2月8日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定は、令和5年4月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例

昭和54年9月26日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年9月26日 条例第9号
昭和57年12月13日 条例第20号
昭和59年12月14日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第27号
平成20年9月22日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第6号
平成29年6月19日 条例第14号
令和5年2月8日 条例第2号