○高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

昭和57年12月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和54年高鍋町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付等)

第2条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格者証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請却下通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第6条第2項に規定する受給資格者証の更新は、毎年8月1日から同月31日までの間に受給資格者証その他必要な書類を提出させ、これをするものとする。

4 受給資格者証の有効期間が満了したとき、又は受給資格者証に記載された受給資格者の全ての者が受給資格を失ったときは、世帯主等は受給資格者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 条例第9条の規定に基づくひとり親家庭医療費助成金申請(請求)は、ひとり親家庭医療費助成金申請(請求)(様式第4号)を、診療を受けた病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、町長に対し毎月20日までに行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

2 助成対象者が病院若しくは診療所においてひとり親家庭医療費受給資格者証の提示をして保険給付を受けたときは、その提示をもって前項の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は、助成対象者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(給付の決定等)

第4条 町長は、条例第10条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認められた者については、審査の終わった日の属する月の翌月の末日までに、当該助成対象者の指定した金融機関の口座に振り込むものとし、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(様式第5号)によりその旨を世帯主等に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び世帯主等の住所及び氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第6号)により行わなければならない。ただし、当該届出により証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該届出を省略することができる。

3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第7号)により行うものとする。

(再交付)

第6条 世帯主等は、受給資格者証を破損又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第8号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第12条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭医療費助成金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高鍋町母子世帯の医療費助成に関する条例施行規則(昭和52年高鍋町規則第4号)は、廃止する。

(平成3年7月26日規則第11号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成20年10月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年4月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

昭和57年12月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)