○高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例

昭和50年9月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級であるもの

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害と判定されたもの

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その級別が3級で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障害と判定されたもの

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付等」とは、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する療養の給付療養費及び家族療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、この条例の規定による医療費の助成(以下「医療費助成」という。)を受けることができる重度心身障害者が社会保険各法等の規定により保険給付等を受けることができる場合において、当該社会保険各法等の規定により当該重度心身障害者に対する医療を行うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護事業者その他の者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、次に該当する重度心身障害者とする。

(1) 高鍋町の区域内に住所を有している者又は次のいずれかに該当する者であること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び附則第18条第2項に規定する特定施設に入所する障がい者(児)のうち、当該特定施設への入所前に高鍋町の区域内に居住地を有していたもの

 に規定する特定施設に入所する障がい者(児)のうち、当該特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかったもので、かつ、高鍋町の区域内に所在していたもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第4項及び附則第18条第1項に規定する特定施設に入所する障がい者(児)のうち、当該障がい者(児)が満18歳となる日の前日において、当該障がい者(児)の保護者であった者が、高鍋町の区域内に居住地を有していたもの

 に規定する特定施設に入所する障がい者(児)のうち、当該障がい者(児)が満18歳となる日の前日において、当該障がい者(児)の保護者がいなかったもの又は居住地が明らかでなかったもので、かつ、当該日において、高鍋町の区域内に所在していたもの

(2) 国民健康保険法の規定による被保険者又は国民健康保険法を除く社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていないものであること。

(4) 重度心身障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項の規定する額以下であり、かつ、重度心身障害者の配偶者の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養親族者で主として当該重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者が高鍋町子ども医療費助成に関する条例(平成12年条例第30号)の規定による医療費の助成を受けているときは、助成対象者から除くものとする。

(受給者の認定)

第4条 医療費助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った者が前条の規定に該当するときは、その旨を認定する。

3 前項の規定による認定は、申請の日(その資格を遡って確認できるときは、申請の日の属する月の初日又は助成対象者となった日のいずれか遅い日)から効力を生じる。

4 町長は、第2項の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)前条の規定に該当しなくなったときは、当該認定を取り消す。

(受給資格者証)

第5条 町長は、受給者に対し受給資格の登録を行い、重度心身障害者(児)医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者は、医療費助成を受けようとするときは、保険医療機関等に対し、受給資格者証を提示しなければならない。

3 受給者は、前条第4項の規定により認定を取り消されたときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(助成)

第6条 町長は、受給者が、宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、保険医療機関等ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に規定する診療報酬明細書の区分に応じ、当該各号に掲げる額を助成するものとする。

(1) 入院 一部負担金から月額1,000円を控除して得た額

(2) 入院外 一部負担金から500円を控除して得た額

(3) 調剤 一部負担金

2 受給者が保険医療機関等において保険給付等について一部負担金を負担した場合、又は医療費の全額を負担した場合においても、前項各号のとおり助成するものとする。

3 前各項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき、規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(助成方法)

第7条 町長は、前条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、受給者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し助成を行ったものとみなす。

3 前条第2項の助成は、受給者の申請に基づき行うものとする。

4 前条第2項の申請は、受給者が保険給付等を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

(届出等)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給者が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 受給者に係る保険者又は共済組合に変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者の加害行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年12月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日診療分から適用する。

(昭和62年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(平成3年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第25号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付等に係る一部負担金の助成について適用し、同日前に受けた保険給付等に係る一部負担金の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高鍋町子ども医療費助成に関する条例、高鍋町ひとり親家庭医療費助成に関する条例及び高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成29年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付等に係る医療費助成について適用し、同日前の保険給付等に係る医療費助成については、なお従前の例による。

高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例

昭和50年9月25日 条例第21号

(令和2年8月1日施行)