○高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
昭和50年10月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年高鍋町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳(昭和48年12月27日宮崎県療育手帳制度実施要綱。以下「療育手帳」という。)又は児童相談所長あるいは知的障害者更生相談所長の判定書
(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書
(4) 助成対象者又は扶養義務者及び配偶者の前年の所得が、条例第3条第4号に規定する基準額以下又は未満であることを証する町長の証明書。ただし、1月から7月までの間に受給資格者証を申請するものにあっては前々年の所得とする。
(5) その他町長が必要と認める書類
2 月の途中で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は、当月初日から適用するものとする。
3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(受給資格の登録)
第5条 条例第5条第1項の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受給者の住所、氏名、性別、生年月日
(2) 受給者に係る加入する公的医療保険の資格情報
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(助成対象者の特例)
第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により、町長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。
(助成の決定)
第8条 町長は、第6条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により助成金を決定した場合は、審査の終わった日の属する月の翌月末までに当該助成対象者の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(届出事項)
第11条 助成対象者は、住所若しくは氏名の変更又は加入保険に変更を生じたときは、様式第5号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第12条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成11年3月24日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成17年11月7日から適用する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の高鍋町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に関する規定は、この規則の施行の日以後の保険給付等に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月18日規則第16号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月19日規則第18号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。