○高鍋町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年6月3日

規則第13号

(趣旨)

第1条 高鍋町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は高鍋町国民健康保険条例(昭和34年高鍋町条例第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(権限)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、町長の諮問に応ずるとともに、必要があるときは、町長に意見を述べることができる。

2 協議会は、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の申立てがあったときは、これに意見を付して町長に提出することができる。

(委員の任命等)

第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員の中から選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(招集)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(定足数)

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(報告)

第6条 会長は、協議会の会議を開いたときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(委員等の辞職)

第7条 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

この規則は、昭和34年7月1日から施行する。

(平成16年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高鍋町国民健康保険運営協議会規則の規定は、この規則の施行の日以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される協議会の委員について適用し、施行日前に組織された協議会の委員については、なお従前の例による。

高鍋町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年6月3日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年6月3日 規則第13号
平成16年3月3日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第9号
平成30年3月22日 規則第5号