○高鍋町国民健康保険給付規則
昭和49年12月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 国民健康保険の給付に関しては、法令及び高鍋町国民健康保険条例(昭和34年高鍋町条例第5号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(看護又は移送の承認申請)
第2条 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第1項第5号又は第54条の4に規定する看護又は移送を必要とするときは、国民健康保険看護・移送承認申請書(様式第1号)に医師又は歯科医師の意見を付して、町長に申請しなければならない。
(看護又は移送の給付決定の通知)
第3条 町長は、看護又は移送の給付について、承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険看護・移送承認(不承認)決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(高額療養費の支給申請)
第5条 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第4号)に証拠書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の出産の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該出産に係る証明書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡したことが証明できる書類を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日規則第1号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則によって行ったものとみなす。
附則(平成6年10月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月8日規則第20号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第20号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月19日規則第20号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。