○高鍋町営墓地の設置及び管理に関する条例

昭和56年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

唐木戸霊園

高鍋町大字上江字南唐木戸7173番地2

(使用者の範囲)

第3条 墓地を使用できる者の範囲は、本町の住民とする。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用許可をするに当たり、使用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用の禁止)

第5条 墓地は、火葬による焼骨の埋蔵の目的以外に使用することができない。ただし、改葬による集骨を埋蔵する場合又は碑石形像類の建設その他墓地に付随するものについては、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第6条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用権の承継)

第7条 使用者が死亡した場合等において祭祀を主宰する者は、当該墓地を継続して使用する旨、町長に届け出て使用権を承継することができる。

(許可の取消し)

第8条 町長は、使用者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 前項により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその使用地を原形に復し町長へ引き渡さなければならない。

(使用権の消滅)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅するものとする。

(1) 使用者が死亡した場合において、祭祀を承継する者が7年以内に当該使用地の継続使用を町長へ申請しないとき。

(2) 使用者が住所不明のまま10年を経過し、祭祀を承継する者が継続使用の意思のないとき。

2 前項各号の規定により使用権が消滅したときは、町長は、その墳墓及びその他の物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(中止、返還等)

第10条 町長は、墓地の管理又は公益上必要があるときは、使用者に対して使用墓地の全部又は一部につき使用の中止若しくは墓地の変更・返還又は必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により墓地の変更又は返還を命じたときは、換地若しくは移転補償費を交付し、又は使用料を還付することができる。

(使用料)

第11条 墓地の使用料は、高鍋町営墓地使用料条例(昭和56年高鍋町条例第2号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

高鍋町営墓地の設置及び管理に関する条例

昭和56年2月1日 条例第1号

(昭和56年2月1日施行)