○高鍋町営墓地の設置及び管理に関する規則

昭和56年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和56年高鍋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請及び交付)

第2条 条例第4条第1項の規定に基づく墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(工事の申請)

第3条 使用者は、墓碑及び囲障等の新設、改修、撤去又は移転等の工事を施行しようとする場合は、工事施工承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、工事施工承認書(様式第4号)の交付を受けた後でなければ着工できない。

2 使用者は、前項の工事が完了したときは、完了の日から7日以内に工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(墓碑等の基準)

第4条 墓碑等は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 墓碑は、道路に面する方向を正面とする。

(2) 墓碑の配置は、境界から15センチメートル以上の間隔とすること。

(3) 墓碑の高さは、路面から2.3メートル以下とすること。

(4) 樹木の高さは、1メートル以下とすること。

(行為の禁止)

第5条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 前2号のほか墓地の維持管理に支障をもたらすと認められる行為

(権利の承継)

第6条 条例第7条による使用権の承継を受けようとする者は、墓地使用権承継届(様式第6号)に承継する者であることを証明する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(再交付)

第7条 使用者が許可証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に届け出て再交付を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。

(令和2年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町営墓地の設置及び管理に関する規則

昭和56年2月20日 規則第2号

(令和2年2月20日施行)