○高鍋町営墓地の設置及び管理に関する規則
昭和56年2月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和56年高鍋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。
(墓碑等の基準)
第4条 墓碑等は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 墓碑は、道路に面する方向を正面とする。
(2) 墓碑の配置は、境界から15センチメートル以上の間隔とすること。
(3) 墓碑の高さは、路面から2.3メートル以下とすること。
(4) 樹木の高さは、1メートル以下とすること。
(行為の禁止)
第5条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 前2号のほか墓地の維持管理に支障をもたらすと認められる行為
(再交付)
第7条 使用者が許可証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに墓地使用許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に届け出て再交付を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。
附則(令和2年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。