○高鍋町土地改良事業補助金交付要綱
昭和46年12月25日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町は、土地基盤を整備し、農業経営の合理化を促進するため、予算で定めるところにより、土地改良事業に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和47年高鍋町規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で「土地改良事業」とは、町長が適当と認める団体その他の者が行う土地改良事業で、次に掲げる事業をいう。
(1) ほ場整備事業
(2) 災害復旧事業
(3) かんがい排水事業
(4) 農道整備事業
(5) 畑地かんがい事業
(6) 暗きょ排水事業
(7) 客土事業
(8) 橋梁整備事業
(9) かんがい恒久特別対策水源施設整備事業
(10) 農道舗装整備事業
(11) その他の小規模事業
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は、土地改良事業を行う者に対し交付する。
2 補助金は、別表に掲げる基準及び標準事業費を限度とし、当該欄の補助率により交付する。ただし、特別な事情がある場合において、特に町長が必要と認めたときは、別に補助率を定めることができる。
(決定の内容の変更)
第4条 補助事業者が、補助金交付の内容に関し変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第1号)により町長の承認を受けなければならない。
(着手届等)
第5条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、この事業に着手し、又は完了したときは、着手又は完了の日から5日以内に工事着手(完了)届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(事業の検査)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、検査を受けなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和46年度の予算に係る補助事業から適用する。
附則(昭和47年10月31日告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和47年度の予算に係る補助事業から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象及び補助率
事業種目 | 補助対象規模等 | 事業主体 | 補助率 | 摘要 | |||
国県補助事業 | 町補助 | 町単独補助 | |||||
1 | ほ場整備事業 | ① 国県土地改良事業補助金交付要綱に基づく範囲 ② 受益面積1.0ha以上で農家戸数5戸以上のもの | 土地改良区農業協同組合共同施行 | 国県補助金交付要綱に基づく範囲内 | 10%以内 | 20%以内 | 国県の認定に係る事業でその補助率が50%を超えるものについてはこの要綱から除外する。 |
2 | 災害復旧事業 | ① 〃 ② 国県補助により行うもの又は受益農家が3戸以上で面積は国県に準ずる | 〃 | 〃 | 10 〃 | 40 〃 | |
3 | 農道整備事業 | ① 〃 ② 幅員3m以上、延長200m以上のもので新設又は改修工事 | 〃 | 〃 | 10 〃 | 40 〃 | |
4 | 畑地かんがい事業 | ① 〃 | 〃 | 〃 |
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5 | 暗渠排水事業 | ① 〃 ② 面積1.0ha以上農家戸数5戸以上のもので、共同利用するもの | 〃 | 〃 | 10 〃 | 30 〃 | |
6 | 客土事業 | ① 〃 ② 面積1.0ha以上農家戸数5戸以上のもので、共同利用するもの | 〃 | 〃 | 10 〃 | 30 〃 | |
7 | 橋梁事業 | ① 〃 ② 幅員3m以上のもので、新設又は改修工事 | 〃 | 〃 | 10 〃 | 50 〃 | |
8 | 干害恒久特別対策水源施設整備事業 | ① 〃 | 〃 | 〃 | 10 〃 |
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9 | 農道舗装整備事業 | ① 〃 | 〃 | 〃 |
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10 | かんがい排水事業 | ① 〃 ② 支配面積1.0ha以上のもの | 〃 | 〃 | 10 〃 | 30 〃 | |
上記各号以外の小規模なもので事業効果が大きくその必要性を町長が認定したもの | 受益面積0.5ha以上で用排水路の通水不良又は農作業上一時的に道路として使用を認めたもので1箇所20m以内で国県町道を除く。 ただし、特に町長が認めたものについてはこの限りでない。 |
| 必要な資材(セメント、鉄筋、木材、生コンクリート、ヒューム管類)の現物支給 | 現物支給を受けた場合は、速やかに工事を完了するものとし、特別の事情を除いたほか支給を受けた日から3箇月を経てもなお施行されない場合 現物(又は支給現物に相当する金額)の返納を命ずるものとする。 |