○高鍋町下水道排水設備等指定工事店規則

平成10年9月24日

規則第13号

高鍋町公共下水道排水設備等指定工事店に関する規則(平成7年高鍋町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町下水道条例(平成7年高鍋町条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、高鍋町下水道排水設備等指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備及び同法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備等指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備等工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備等工事責任技術者 社団法人日本下水道協会宮崎県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条第1項で規定する排水設備等工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 宮崎県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備等指定工事店指定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号―2)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備等工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 納税証明書(個人の場合は、前年度分の町県民税。法人の場合は、前年度分の法人町民税)

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備等指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)により町長に申請し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(誓約書)

第6条 指定工事店証の交付を受けた者は、速やかに他の指定工事店2店を連帯保証人とする誓約書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、連帯保証人の異動があった場合は、速やかに誓約書を町長に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、指定工事店が排水設備等工事申込者との契約不履行又は不正若しくは不都合な行為により、排水設備等工事申込者又は町に損害を与えた場合は、連帯して責任を負い、直ちにその損害を賠償しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備等工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内に完了届を町長に提出しなければならない。

(8) 工事が完了した際に行われる完了検査に合格しないときは、町長が指定する期間内に補修しなければならない。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(10) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに下水道排水設備等指定工事店指定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(7) 営業を休止したとき。

(8) 休止していた営業を再開したとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、別途定める処分基準に基づき指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第12条 町長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備等工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第14条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない場合は、登録を受けることができない。

(登録の申請)

第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第16条 町長は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備等工事責任技術者証(様式第9号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者(住所・氏名・勤務先)異動届(様式第10号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を毀損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第11号)により町長に申請し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第19条の規定により登録替えを行ったとき又は第20条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、試験の合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録替え)

第19条 責任技術者は、県支部内の他の下水道管理者に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えを行おうとする者は、町長に責任技術者登録抹消申請書(様式第12号)により申請し、登録抹消証明書(様式第13号)の交付を受けなければならない。

3 県支部内の他の下水道管理者に登録されていた責任技術者で本町に登録替えを希望する者は、該当する他の下水道管理者における登録抹消の日から1箇月以内に責任技術者登録申請書(様式第8号)に、該当する他の下水道管理者が交付した登録抹消証明書を添付して町長に申請しなければならない。

4 前項の登録替えに係る登録期間は、第17条の規定にかかわらず、登録替え以前における登録期間の残存期間とする。

(登録の取消し又は一時停止)

第20条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、別途定める処分基準に基づき登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第21条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 町長は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第22条 町長は、指定工事店による排水設備等工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、指定工事店に係る第3条から第11条までの規定については、平成11年4月1日から適用し、平成10年10月1日から平成11年3月31日までの間は、改正前の高鍋町公共下水道排水設備等指定工事店に関する規則第2条から第9条及び第14条の規定を適用するものとする。また、責任技術者の登録替えに係る第19条については、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高鍋町公共下水道排水設備等指定工事店に関する規則第5条の規定により適用日以前に指定工事店の指定を受けた者は、適用日以降のこの規則による改正後の高鍋町下水道排水設備等指定工事店規則第4条の規定により申請をし、指定を受けた者(以下「既指定店」という。)とみなす。ただし、既指定店の指定の有効期間については、この規則の適用日以前に交付された指定工事店証の有効期間にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

3 この規則による改正前の高鍋町公共下水道排水設備等指定工事店に関する規則第19条第2項の規定により責任技術者等の登録を受けた者で、この規則の改正後に実施する更新講習を受講した者に限り、この規則による改正後の高鍋町下水道排水設備等指定工事店規則第15条の規定により申請をし、登録を受けた者とみなす。ただし、登録の有効期間は、この規則の施行日以前に交付された責任技術者証の有効期限にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

(平成12年3月29日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第17号)

この規則は、平成21年1月13日から施行する。

(令和元年12月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町下水道排水設備等指定工事店規則

平成10年9月24日 規則第13号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年9月24日 規則第13号
平成12年3月29日 規則第11号
平成15年12月26日 規則第23号
平成20年12月25日 規則第17号
令和元年12月13日 規則第18号