○高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年高鍋町条例第23号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき、町営住宅の管理について必要な事項を定める。

(入居申込み)

第2条 条例第8条第1項に規定する町営住宅への入居の申し込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)による。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号のいずれかに該当する者のうち町長が特に必要がないと認める者についてはこの限りでない。

(1) 市町村長が発行する所得証明書及び納税証明書

(2) 婚約中である場合は、婚約証明書

(3) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(4) 住民票の写し

(5) 扶養の状況を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居者資格)

第2条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあっては本号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、同法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの又は同法第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることのできる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。

3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者の身体上又は精神上の障害の程度、介護の状況等当該判断を行うに足る情報を保有している市町村に対し意見を求めることができる。

4 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては第1項第2号に規定する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあっては本号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号で規定する程度であるもの

 第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第2項に規定する入居決定者への通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定による高鍋町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が必要と認めるときにその都度設置する。

2 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって構成する。

3 前項に規定する委員長、副委員長及び委員は、町職員のうちから町長が任命する。

4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。

6 委員会に書記若干人を置き、関係職員のうちから町長が任命する。

7 委員会の議事は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(入居補欠者)

第5条 条例第10条に規定する入居補欠者としての有効期限は、次の公募の抽選日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは、補欠者としての権利を失う。

(誓約書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号による。

2 前項の誓約書には連帯保証人2人の所得証明書、納税証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。この場合において、町長が必要と認めた場合は資産証明書も併せて添付しなければならない。

3 入居決定者は、町営住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に世帯員全員の住民票の写しを町長に提出しなければならない。

(入居許可書)

第7条 町長は、条例第11条第1項又は第2項に規定する入居手続を完了した者に対し、町営住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。

2 条例第11条第6項の規定による入居可能日の通知は、前項の町営住宅入居許可書により行う。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第11条第8項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の変更届には誓約書、連帯保証人の所得証明書、納税証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。この場合において、町長が必要と認めた場合は資産証明書も併せて添付しなければならない。

(同居の承認及び異動)

第9条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知する。

3 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、町営住宅異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の名義変更)

第10条 条例第13条に規定する承認の申請は、町営住宅入居者名義人変更申請書(様式第9号)による。

2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更を併せて行わなければならない。

3 第8条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(家賃の決定)

第11条 条例第14条第1項第31条及び第33条の規定により算出された家賃の額は、第13条第2項の収入認定通知書により通知する。

(利便性係数)

第12条 条例第14条第2項に規定する数値は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号)により、町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項及び第4項に規定する認定は、当該入居者に対して収入認定通知書(様式第11号)により通知する。

3 条例第15条第4項の規定により意見を述べるときは、意見申出書(様式第12号)により、町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請等)

第14条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅家賃減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第14号)により通知する。

(家賃の減免の基準)

第15条 条例第16条の規定による家賃の減免基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 入居決定者及び同居者の1月当たりの収入(以下「月収」という。)が、3万4,000円以下であり、かつ、入居決定者及び同居者に他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難であること。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を月収から控除した額が、3万4,000円以下であり、かつ、入居決定者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難であること。

(3) 入居者が生活保護法による住宅扶助を受けていること。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があること。

2 家賃の減額は、次の各号に掲げる入居者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する入居者 3万4,000円から月収を控除した額を3万4,000円で除した率に0.3を乗じて得た率を家賃に乗じて得た額

(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額

(3) 前項第4号に該当する者 町長が事情を勘案して定める額

3 家賃の減免期間は、1年以内とし、当該年度を超えない範囲とする。ただし、この期間後においても、減免の理由が存すると認められるときは、更新することができる。

(家賃の徴収猶予の基準)

第16条 条例第16条の規定による家賃の猶予基準は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

(家賃及び敷金の納付)

第17条 条例第17条に規定する家賃及び第19条第1項に規定する敷金の納付は、高鍋町財務規則(昭和45年高鍋町規則第12号)に定める納入通知書による。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第18条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅敷金減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第16号)により通知する。

(敷金の減免の基準)

第19条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免基準は、第15条の規定を準用する。

(敷金の徴収猶予の基準)

第20条 条例第19条第2項の規定による敷金の猶予基準は、第16条の規定を準用する。

(修繕箇所の報告)

第21条 条例第21条に規定する修繕を必要とする箇所が生じたときは、町営住宅修繕箇所報告書(様式第17号)を町営住宅監理員を経て町長に提出しなければならない。なお、町営住宅監理員が発見したときも同様とする。

(禁止行為)

第22条 条例第24条の規定による禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜ペット類の飼育及びそれに類する行為をすること。

(2) 町営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(3) 町営住宅内で営業すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為

(長期不在届)

第23条 条例第25条の規定により長期不在の届出をしようとするときは、町営住宅を不在にする日の5日前までに町営住宅不在届(様式第18号)により、町長に届け出なければならない。

(用途併用の承認)

第24条 条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(様式第19号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅用途併用承認(不承認)通知書(様式第20号)により通知する。

(模様替え等の申請)

第25条 条例第28条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、町営住宅増築(模様替え)承認申請書(様式第21号)により、町営住宅監理員を経て町長に提出しなければならない。ただし、軽微な模様替え(庇等の設置を含む。)については、町営住宅模様替え届出書(様式第22号)による。

2 前項の申請書及び届出書には、設計書を添付しなければならない。

3 前項の承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 模様替えは、住宅の一部であって、柱、壁、土台、床、はり屋根等に損害を与えない場合に限ること。

(2) 増築は、戸当たり専用床面積が45平方メートル以下の町営住宅のみが該当するものとする。また、増築(住宅の敷地内に住宅と独立した建物等を設置する場合を含む。)は、延べ面積6.6平方メートル以内とする。ただし、位置及び環境が住宅の維持に支障がなく、プレハブ造りに限り、同居親族で夫婦(夫婦いずれか一方が欠けた場合も含む。)以外の年齢6歳以上の者が1人入居している場合は7.5平方メートルまで、2人以上の場合は9.9平方メートルまでとする。

4 町長は、第1項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して町営住宅増築(模様替え)承認(不承認)通知書(様式第23号)により通知する。

(収入超過者等に対する措置)

第26条 条例第29条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときは、当該入居者に対して町営住宅収入超過者認定通知書(様式第24号)により通知する。

2 条例第29条第2項の規定により高額所得者の認定をしたときは、当該入居者に対して町営住宅高額所得者認定通知書(様式第25号)により通知する。

3 条例第29条第3項の規定により意見を述べるときは、第13条第3項に規定する意見申出書により、町長に提出しなければならない。

4 条例第32条第1項の規定による請求は、町営住宅明渡請求書(様式第26号)により行うものとする。

5 条例第32条第4項の規定による申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第27号)を町長に提出して行わなければならない。

(収入状況の報告の請求)

第27条 条例第36条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による入居者に対する収入状況の報告の請求は、収入申告請求書(様式第28号)により行うものとする。

(建替事業による明渡し請求)

第28条 条例第37条第1項の規定による請求は、町営住宅建替事業明渡請求書(様式第29号)により行うものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第29条 条例第38条の規定による申出は、建替住宅入居申出書(様式第30号)を町長に提出して行わなければならない。

(住宅明渡しの届出)

第30条 条例第41条に規定する明渡しをしようとするときは、町営住宅明渡届出書(様式第31号)により、町長に届け出なければならない。

(明渡し請求)

第31条 条例第42条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による請求は、町営住宅明渡請求書(様式第26号)により行うものとする。

(使用手続)

第32条 条例第44条第1項の規定による書面は、町営住宅使用許可申請書(様式第32号)による。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、町営住宅使用許可(不許可)通知書(様式第33号)により行う。

(使用料)

第33条 条例第45条の規定による使用料は、町営住宅を現に使用する者について、条例第14条第1項の規定による家賃に準ずる。

(家賃)

第34条 条例第53条第1項の規定による家賃は、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宮崎県条例第25号)第57条の規定による特定公共賃貸住宅の家賃に準ずる。

(駐車場の使用手続等)

第35条 駐車場の使用手続その他駐車場の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(駐車場の使用料)

第36条 条例第61条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(立入検査員証)

第37条 条例第67条第3項に規定する証票は、高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例第67条の規定に基づく立入検査員証(様式第34号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 高鍋町営住宅管理条例施行規則(昭和46年高鍋町規則第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条第2項第9条から第20条まで、第22条から第29条まで及び第31条の規定は適用せず、改正前の高鍋町営住宅管理条例施行規則第8条から第23条まで及び第25条の規定は、なおその効力を有する。

(平成10年3月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(昭和31年4月1日以前に生まれた者の入居資格に関する特例)

第2条 改正後の高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条の2第1号に該当しない者のうち、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、同号に規定する資格を有するものとみなす。

(平成24年12月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 入居者が昭和31年4月1日以前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが昭和31年4月1日以前に生まれた者又は18歳未満の者である場合は、改正後の第2条の2の規定の適用については、同条第4項第2号に該当するものとみなす。

(平成26年1月10日規則第1号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日規則第23号)

この規則は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

団地名

構造

利便性係数

持田団地

準耐火平屋

1.00

準耐火2階

1.00

中層耐火(A棟・B棟)

1.00

中層耐火(中耐)

0.79

堀の内団地

簡易平屋

0.71

正ヶ井手団地

簡易平屋

0.81

水除団地

簡易平屋

0.80

石原団地

中層耐火

0.98

舞鶴団地

中層耐火

0.87

川田団地

木造2階

0.82

小丸団地

中層耐火

0.89

別表第2(第36条関係)

団地名

単位

駐車場使用料(月額)

持田団地(持田団地中耐を除く。)

1区画

810円

備考 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。

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高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年10月1日 規則第6号
平成10年3月11日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第2号
平成15年12月26日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第13号
平成24年4月1日 規則第6号
平成24年12月20日 規則第13号
平成26年1月10日 規則第1号
平成28年3月18日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第4号
令和元年6月18日 規則第8号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年12月11日 規則第23号
令和3年7月1日 規則第18号