○高鍋町水道事業給水条例

平成10年3月25日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第33条)

第5章 管理(第34条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第42条―第44条)

第8章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高鍋町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 高鍋町水道事業の給水区域は、高鍋町水道事業の設置に関する条例(昭和43年高鍋町条例第3号)第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(申込みの拒否等)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置新設、増設又は改造工事の申込みを拒むことができる。ただし、管理者が必要と認め、工事申込者が工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたものは、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者及び指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が、施行する給水装置工事の費用は、次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止を行わない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 前項の保管者は、善良な水道使用者等の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 代理人又は管理人の変更及びその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(同居人等の行為に対する責任)

第21条 給水装置の使用については、その家族、同居人、使用人及びその他の従事者の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責めとする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置及び供給する水の水質の検査について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第1に掲げるメーター口径に従い、使用水量に応じた基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第26条 料金は、毎月又は隔月の定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月又は期の分として算定する。ただし、やむを得ない理由のあるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の期の区別は、管理者が定める。

(給水負担金)

第27条 給水装置を新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)しようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されたメーター口径により、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額の給水負担金を工事申込みの際に納入しなければならない。

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事の申込者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を給水負担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者で、各戸メーター検針を建物の所有者又は管理人が申し出たときは、前2項の規定を準用して得た額を給水負担金として納入しなければならない。

4 既納の給水負担金は、工事の申込みを取り消したとき、又は設計変更をしたときのほかは還付しない。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他必要があると認めるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) メーターの口径が25ミリメートルまでの使用で、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月分

(2) メーターの口径が30ミリメートル以上は、1月分

2 月の途中においてその口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径を適用する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しいメーターの口径による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、臨時に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。ただし、届出がない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときにこれを精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、口座振替又は払込みの方法により隔月徴収する。ただし、管理者が指定したものについては毎月徴収する。

2 給水装置の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第3に定めるところにより、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

2 前項の手数料は、申込みを取り消しても還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、第27条の給水負担金又は第32条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく第26条の使用水量の計量若しくは第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく第17条第3項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査若しくは第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金、第27条の給水負担金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金、第27条の給水負担金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(高鍋町下水道条例の一部改正)

4 高鍋町下水道条例(平成7年高鍋町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(高鍋町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第6条の規定による改正後の高鍋町水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

第10条 前条の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(高鍋町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第21条の規定による改正後の高鍋町水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定する使用料を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第25条関係)

水道料金表

料金区分

メーター口径

1月当たり基本料金

従量料金

従量階段別区分

1m3~8m3

9m3~10m3

11m3~20m3

21m3~30m3

31m3以上

13ミリメートル

1,400円

 

105円

140円

165円

210円

20ミリメートル

1,400円

25ミリメートル

1,400円

30ミリメートル

4,900円

90円

40ミリメートル

10,100円

50ミリメートル

18,100円

75ミリメートル

31,200円

別表第2(第27条関係)

給水負担金表

区分

メーター口径

新設工事

改造及び増設工事

13ミリメートル

60,000円

増口径による差額

20ミリメートル

143,000円

25ミリメートル

260,000円

30ミリメートル

400,000円

40ミリメートル

732,000円

50ミリメートル

1,100,000円

75ミリメートル

2,550,000円

100ミリメートル

管理者が定める

別表第3(第32条関係)

手数料表

手数料の種類

単位

金額

第8条第1項の設計をするとき。

1件

工事費の3%

第8条第2項の工事審査及び検査をするとき。

1件

1,000円

指定給水装置工事事業者 新規登録

1件

20,000円

指定給水装置工事事業者 更新

1件

5,000円

高鍋町水道事業給水条例

平成10年3月25日 条例第8号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月25日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第21号
平成24年12月20日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第6号
令和元年6月18日 条例第17号
令和元年12月17日 条例第34号