○高鍋町消防団規則

昭和46年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、高鍋町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び階級等並びに高鍋町消防団条例(昭和46年高鍋町条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、指導員、部長、班長、団員及び機能別団員とする。

(組織)

第3条 消防団に、団本部、部及びラッパ隊を置く。

2 団本部に、団長、副団長、指導員、直轄部及び女性部を置く。

3 (前項に規定する部を含む。)に、部長、班長、団員及び機能別団員を置く。

4 (第2項に規定する部を除く。)の名称及び担当区域は、別表のとおりとする。

5 ラッパ隊に、隊長及び隊員を置き、各部の消防団員をもって充てる。

(職務)

第4条 団長は、団の事務を統轄し、消防団員(以下「団員」という。)を指揮監督して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その職務を代理する。ただし、団長が死亡、解任、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、部長及び班長の任免を行うことはできない。

3 指導員は、上司の命を受けて、団員の訓練及び機械技術の指導に従事する。

4 部長は、上司の命を受けて、所属団員を指揮監督して職務に従事する。

5 その他の団員(女性部を除く。)は、上司の指揮監督を受け、消防業務に従事する。

6 ラッパ隊長は、上司の命を受けて、隊員を指揮監督して職務に従事する。

7 ラッパ隊員は、隊長の指揮監督を受け、その職務に従事する。

8 女性部は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 火災予防及び消防団の広報活動に関すること。

(2) 防火訪問及び防火指導に関すること。

(3) 応急手当の普及啓発活動に関すること。

(4) 災害時における後方支援活動に関すること。

(5) その他団本部員としての業務に関すること。

(任期)

第5条 団長、副団長、指導員、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、補欠によって任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の役員は、再任することを妨げない。

(水火災その他の災害出動)

第6条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

第7条 災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、特に事故防止に努めること。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

第8条 消防団は、団長の許可を受けないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮のもとに行動すること。

(2) 消防作業は、迅速かつ真剣に行うこと。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果をあげるとともに、火災及び消火水による損害を最小限度にとどめること。

(4) 部は、相互に連絡協調すること。

(死体発見の場合の措置)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、部長は団長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いがある場合は、部長は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに団長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第13条 団長は、団員の品位の向上及び消防技能の練磨を図るため、定期的に訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 管内図

(6) 地理、水利要覧

(7) 貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規、例規綴

(10) その他の書類綴

(訓練、礼式及び服制)

第15条 団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年6月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年5月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年1月29日規則第1号)

この規則は、昭和52年1月29日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部の名称

担当区域

本部

黒谷

第1部

蚊口西一、蚊口西二、蚊口上、蚊口中、蚊口下

第2部

菖蒲池西、菖蒲池東、大池久保、御屋敷、萩原、下屋敷、中鶴、雲雀山、樋渡

第3部

小丸、小丸上、小丸下、畑田、後小路、宮越、宮越上、南宮越

第4部

六日町、石原、東町、中央通、中町、旭通、上町、松原町

第5部

南町、筏、十日町、蓑江、宮田、水谷原、越ケ溝

第6部

脇、舞鶴団地、大工小路、毛作、太平寺、新山

第7部

東平原、西平原、北平原、松本、水除、山下

第8部

川田、馬場原、羽根田、青木、老瀬、中川原、小丸出口、小丸団地、正ケ井手、上江団地

第9部

牛牧、南牛牧、市の山、中尾、小並

第10部

竹鳩、切原、兀の下、坂本、鬼ケ久保、俵橋

第11部

持田、持田団地、家床、鴫野、正祐寺、染ケ岡

第12部

道具小路東、道具小路西、道具小路南

第13部

上永谷、下永谷、堀の内、堀の内団地

高鍋町消防団規則

昭和46年3月29日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)