○高鍋町消防団員に係る消防功労金の支給に関する規則

平成2年5月31日

規則第3号

(勤務年数の算定)

第2条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に消防功労金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

3 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

4 消防団員が機能別団員として勤務していた期間は勤務年数に算入しない。

(消防功労金支給の制限)

第3条 消防功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防功労金を支給することが不適当と認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高鍋町消防団員に係る消防功労金の支給に関する規則

平成2年5月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成2年5月31日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第8号