○高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月23日

規則第28号

高鍋町駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年高鍋町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年高鍋町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の定期使用)

第2条 条例第5条第2項の規定により駐車場の定期使用の許可を受けようとする者(以下「定期使用者」という。)は、高鍋駅前自動車等駐車場定期使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可申請書の有効期間は、当該年度末日までとする。ただし、定期駐車券の使用期間を継続して延長しない場合は、有効期間は使用期間とする。新年度も継続して定期使用する場合は、再度許可申請書を提出しなければならない。

3 町長は、駐車場の定期使用者を決定したときは、当該定期使用者に対し高鍋駅前自動車等駐車場定期使用許可書(様式第2号)及び定期駐車券(様式第3号)を交付するものとする。

4 定期駐車券の使用期間は、月の初日から末日までを1月とし、4月1日から翌年の3月31日までを1年とする。

5 定期駐車券の交付を受けた者は、当該定期駐車券を他の者に譲り渡し、又は使用させてはならない。

6 定期駐車券を亡失し、汚損し、若しくは破損したときは、速やかに高鍋駅前自動車等駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、定期駐車券の再交付を受けなければならない。

7 定期駐車券の使用を中止しようとする者は、高鍋駅前自動車等駐車場定期使用中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(定期使用に係る使用料の納付)

第3条 駐車場の定期使用に係る使用料は、定期駐車券の交付及び定期駐車券の使用期間の延長の際に納付しなければならない。

(定期使用の停止)

第4条 町長は、駐車場の定期使用の許可を受けた者が定期駐車券の使用期間の延長の使用料を納付しないときは、当該使用料に係る月以降の定期使用を停止するものとする。

(一時利用券の交付)

第5条 条例第7条第1項に規定する一時駐車をした者には、一時利用券を交付する。

(一時利用券紛失時の使用料)

第6条 条例第6条の規定にかかわらず、条例第4条に定める自動車等の駐車に際し、前条の規定により交付された一時利用券を紛失した者の使用料は、別表のとおりとする。

(券の使用)

第7条 駐車場から駐車車両を出場させる際は、条例第5条第2項又は第5条の規定により交付された券を使用しなくてはならない。

(盗難対策)

第8条 条例第5条第2項及び条例第7条第1項に規定する駐車場の使用者は、駐車した車両の盗難防止に必要な対策を講じなければならない。

(管理の委託)

第9条 町長は、駐車場等の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、委託することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか自動車等駐車場の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月11日規則第23号)

この規則は、令和2年12月25日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

自動車

2,040円

自動二輪

1,020円

自転車

250円

原動機付自転車

660円

備考 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。

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高鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月23日 規則第28号

(令和2年12月25日施行)