○高鍋町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第6号

(公募)

第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、次に掲げる方法で行う。

(1) 高鍋町公告式条例(昭和39年高鍋町条例第12号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 町の広報紙に掲載する方法

(3) 町のホームページを利用して閲覧に供する方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 原則として、指定管理者の公募は一の施設ごとに行う。ただし、サービスの向上、経費の節減、管理運営の一体性などの観点から、複数の施設の管理を同一の指定管理者に行わせることが適当であると町長が認めるときは、複数の施設について一の指定管理者を公募することができる。

(申請書等の提出)

第3条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、高鍋町公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第4号の書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 納税義務がある団体にあっては、国税及び地方税の納税証明書

(4) その他施設の性格、規模、機能等を考慮して、町長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をした団体に対し、速やかにその結果について、高鍋町指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定の通知等)

第5条 町長は、条例第6条第1項の規定による指定管理者の指定をしたときは、指定した団体に対し、高鍋町公の施設に係る指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 条例第6条第2項の規定による告示の内容は、次のとおりとする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる施設の名称

(3) 指定をした団体の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(4) 指定の期間

(条例第7条第8号のその他町長が指定する事項)

第6条 条例第7条第8号のその他町長等が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者が本町に損害を与えた場合の賠償に関する事項

(2) 指定管理者が施設及び備付物件を使用する場合の取扱いに関する事項

(3) その他施設の性格、規模、機能等を考慮して、町長が必要と認める事項

(事業報告書)

第7条 条例第8条の事業報告書は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(教育委員会の公の施設への適用)

第9条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日規則第21号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

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高鍋町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第6号

(令和2年12月1日施行)