○高鍋町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年高鍋町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、次に掲げる方法で行う。
(1) 高鍋町公告式条例(昭和39年高鍋町条例第12号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 町の広報紙に掲載する方法
(3) 町のホームページを利用して閲覧に供する方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
2 原則として、指定管理者の公募は一の施設ごとに行う。ただし、サービスの向上、経費の節減、管理運営の一体性などの観点から、複数の施設の管理を同一の指定管理者に行わせることが適当であると町長が認めるときは、複数の施設について一の指定管理者を公募することができる。
2 条例第3条第4号の書類は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 納税義務がある団体にあっては、国税及び地方税の納税証明書
(4) その他施設の性格、規模、機能等を考慮して、町長が必要と認める書類
2 条例第6条第2項の規定による告示の内容は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる施設の名称
(3) 指定をした団体の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(4) 指定の期間
(条例第7条第8号のその他町長が指定する事項)
第6条 条例第7条第8号のその他町長等が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者が本町に損害を与えた場合の賠償に関する事項
(2) 指定管理者が施設及び備付物件を使用する場合の取扱いに関する事項
(3) その他施設の性格、規模、機能等を考慮して、町長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月18日規則第21号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。