○高鍋町児童用プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町児童用プールの設置及び管理に関する条例(昭和59年高鍋町条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び利用時間)

第2条 高鍋町児童用プール(以下「児童用プール」という。)の開設期間及び利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 児童用プールの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 児童用プールに危険物を持ち込まないこと。

(2) 場内の秩序を乱し、又は風紀を害しないこと。

(3) 場内の施設を損傷しないこと。

(4) その他町長が指示した事項

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

高鍋町児童用プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第8号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第8号