○高鍋町児童用プールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町児童用プールの設置及び管理に関する条例(昭和59年高鍋町条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び利用時間)
第2条 高鍋町児童用プール(以下「児童用プール」という。)の開設期間及び利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 児童用プールの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 児童用プールに危険物を持ち込まないこと。
(2) 場内の秩序を乱し、又は風紀を害しないこと。
(3) 場内の施設を損傷しないこと。
(4) その他町長が指示した事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。