○高鍋町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年高鍋町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 高鍋町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を使用しようとする者は、高鍋町総合福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第3条 使用者が使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、2日前までに高鍋町総合福祉センター使用許可変更取消申請書(様式第2号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用日及び使用時間)

第4条 福祉センターの使用日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合には、使用日時を変更することができる。

(使用料等)

第5条 福祉センターを使用する者は、別表第2に掲げる使用料を当該使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

2 福祉センターは、前条の規定にかかわらず、正午から午後1時までの間及び午後5時から午後6時までの間に限り、使用時間を延長することができる。

3 前項の規定により使用時間を延長した者は、別表第3に掲げる使用料を当該延長をした後に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、高鍋町総合福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者その他の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙をしないこと。

(2) 福祉センター内で物品を販売しないこと。

(3) 使用を許可されていない部屋を使用しないこと。

(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なく壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 福祉センターの運営上不適当な行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(係員の立入り)

第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、当該係員に使用中の部屋に立ち入らせることができる。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、その使用を終わったときは、当該係員の点検を受けなければならない。

(施行細目の委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の名称

使用日

使用時間

午前

午後

夜間

終日

老人福祉館

1月4日から12月28日まで

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

老人福祉館別館

別表第2(第5条関係)

施設等の名称

使用料

午前

午後

夜間

終日

老人福祉館

大会議室

1,020円

1,120円

1,530円

2,140円

和室

1,020円

1,120円

1,530円

2,140円

小会議室

510円

610円

710円

1,020円

ロビー

510円

610円

710円

1,020円

冷房設備(大会議室、和室及びロビー)

1時間当たり210円

冷房設備(小会議室)

1時間当たり150円

暖房設備(大会議室、和室及びロビー)

1時間当たり140円

暖房設備(小会議室)

1時間当たり100円

老人福祉館別館

老人福祉館別館

1,020円

1,120円

1,530円

2,140円

冷房設備

1時間当たり210円

暖房設備

1時間当たり140円

備考 1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第3(第5条関係)

施設等の名称

使用料

正午から午後1時まで

午後5時から午後6時まで

老人福祉館

大会議室

200円

220円

和室

200円

220円

小会議室

100円

120円

ロビー

100円

120円

冷房設備(大会議室、和室及びロビー)

210円

冷房設備(小会議室)

150円

暖房設備(大会議室、和室及びロビー)

140円

暖房設備(小会議室)

100円

老人福祉館別館

老人福祉館別館

200円

220円

冷房設備

210円

暖房設備

140円

備考 1 使用料は、消費税等相当額を含む。

2 使用時間は、後片付けに要する時間を含む。

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高鍋町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)