○学習等供用施設管理規則

平成18年3月30日

教育委員会規則第6号

学習等供用施設管理規則(昭和60年高鍋町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年高鍋町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 学習等供用施設(以下「供用施設」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ蚊口地区学習等供用施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第3条 使用者が使用許可事項の変更又は取消しを受けようとするときは、直ちに蚊口地区学習等供用施設使用許可変更取消申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用時間)

第4条 供用施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 供用施設の休館は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 年末(12月28日から12月31日まで)

(3) 年始(1月2日から1月4日まで)

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(販売行為等の禁止)

第6条 供用施設の建物及び敷地内において、許可なく売店を設置し、又は販売等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、供用施設の施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て指示に従わなければならない。

(読替え)

第8条 供用施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条まで並びに第7条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

画像画像

画像画像

学習等供用施設管理規則

平成18年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成18年9月1日施行)