○一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例

平成21年3月23日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金(第20条―第26条)

第5章 管理(第27条―第30条)

第6章 補則(第31条)

第7章 罰則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、一ツ瀬川雑用水管理事業(以下「雑用水事業」という。)の給水についての一ツ瀬川雑用水料金(以下「料金」という。)及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 雑用水事業の給水区域は、一ツ瀬川雑用水管理事業の設置等に関する条例(平成21年高鍋町条例第12号)に定める区域(以下「区域内」という。)とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、一ツ瀬川雑用水(以下「雑用水」という。)を使用しようとする者に雑用水を供給するため、宮崎県知事の布設したパイプラインから分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(申込みの拒否等)

第5条 町長は、第2条に定める区域内であっても、パイプラインを布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合等は、給水装置の新設、増設又は改造工事の申込みを拒むことができる。ただし、町長が必要と認め、工事申込者が工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は一ツ瀬川土地改良区(以下「土地改良区」という。)の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町及び指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設等をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を別に定める基準に適合させなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、パイプラインへの取付口から雑用水メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、パイプラインに給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 町長は、パイプラインの移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、供給施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止を行わない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第11条 雑用水を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人の選定)

第12条 給水装置の所有者が、区域内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第14条 使用水量は、町のメーターにより計量する。

2 町長は、メーターの点検を毎月行い、土地改良区にその月の使用水量を報告する。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は雑用水の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「雑用水使用者等」という。)の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、町長が設置して、雑用水使用者等に保管させるものとする。

2 前項の保管者は、善良な雑用水使用者等の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(雑用水の使用中止、変更等の届出)

第16条 雑用水使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 雑用水の使用をやめるとき。

(2) 給水施設の口径又は利用区分を変更するとき。

(3) 雑用水の使用者の氏名又は住所に変更があるとき。

(4) 管理人又は代理人の氏名又は住所に変更があるとき。

(5) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があるとき。

(家族等の行為に対する責任)

第17条 給水装置の使用については、その家族、使用人及びその他の従事者の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(雑用水使用者等の管理上の責任及び義務)

第18条 雑用水使用者等は、水が漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、雑用水使用者等は直ちに修繕をしなければならない。その修繕に要する費用は、雑用水使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、雑用水使用者等の責めとする。

4 雑用水使用者等は、毎日メーターの点検を行い、使用水量を記録しなければならない。

(給水装置の検査請求)

第19条 町長は、給水装置の検査について、雑用水使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金

(料金の支払義務)

第20条 料金は、雑用水使用者等から徴収する。

(料金)

第21条 料金は、別表第1に掲げる基本料金と利用区分に従った使用水量に応じた使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 雑用水の使用目的が、かんがい用水の場合は、前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる料金により土地の地積割に賦課するものとする。

(料金の算定)

第22条 料金は、期ごとの定例日にメーターの点検を行い、使用水量を計量し、その日の属する期の分として算定する。ただし、やむを得ない理由のあるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の期の区別は、別に定める。

3 前条第2項に該当する場合の料金は、各年末までに地積を確定し算定するものとする。

(使用水量の認定)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他必要があると認めるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の途中において雑用水の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その日の属する月の基本料金とその日までの利用区分に従った使用水量に応じた使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 月の途中においてその利用区分に変更があったときの使用料金は、その利用区分ごとの使用水量に応じた額とする。

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、口座振替又は納入通知書の方法により徴収する。

2 料金の徴収は、第21条第1項に該当するものにあっては3か月に1度、同条第2項に該当するものにあっては年に1度行うものとする。

3 給水装置の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

(料金の軽減又は免除)

第26条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第27条 町長は、雑用水の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、雑用水使用者等に対し、適切な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、雑用水使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第28条 町長は、雑用水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、別に定められた基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、雑用水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

(給水の停止)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑用水使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 雑用水使用者等が、第18条第2項の修繕を行わず、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(2) 雑用水使用者等が、第18条第2項の修繕費、第21条の料金を指定期間内に納入しないとき。

(3) 雑用水使用者等が、正当な理由がなく第14条第1項及び第22条第1項の使用水量の計量若しくは第27条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 雑用水使用者等が、正当な理由がなく第18条第4項の記録を怠ったとき。

(5) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、雑用水の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 補則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第7章 罰則

(過料)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなく第14条のメーターの設置、第22条第1項の使用水量の計量、第27条の検査若しくは第29条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項及び第4項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第33条 町長は、詐欺その他不正行為によって第21条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例第21条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している雑用水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である雑用水の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

第4条 前条の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第13条の規定による改正後の一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例第21条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している雑用水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である雑用水の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第21条関係)

雑用水料金表

 

1月当たり基本料金

利用区分

使用料金

25m3/月以下

1,000円

 

 

 

25m3/月超

1,000円

農業利用

員内

50円/m3

員外

60円/m3

農業外利用

員内

80円/m3

員外

80円/m3

別表第2(第21条関係)

かんがい用水使用の場合

利用区分

使用料金

水田(水稲)

12,000円/10a・年

水田(ハウス利用)

12,600円/10a・年

(露地)

6,100円/10a・年

(ハウス)

8,600円/10a・年

(芝)

7,800円/10a・年

一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例

平成21年3月23日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節 雑用水
沿革情報
平成21年3月23日 条例第13号
平成24年12月20日 条例第13号
平成26年3月19日 条例第6号
令和元年6月18日 条例第17号