○高鍋町事務分掌規則

平成21年1月26日

規則第1号

高鍋町事務分掌規則(平成12年高鍋町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、課の分掌事務その他高鍋町課設置条例(平成20年高鍋町条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 課ごとに設置する係は、次の各号に掲げる課の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総務課 行政係、生活安全係、人事係及び総合調整係

(2) 地域政策課 総合政策係及び商工観光係

(3) 財政経営課 財政係及び契約管財係

(4) 税務課 町民税係、資産税係及び収納係

(5) 町民生活課 戸籍住民・年金係及び環境保全係

(6) 健康保険課 国保・高齢者医療係、介護・高齢者福祉係、健康推進係及び感染症対策係

(7) 福祉課 子ども支援係及び地域福祉係

(8) 農業政策課 農政企画係、農林畜産係及び農村整備係

(9) 建設管理課 管理係、土木係、建築・都市計画係及び地籍調査係

(10) 上下水道課 下水道係

(分掌事務)

第3条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

(1) 総務課

 行政係

(ア) 儀式及び褒賞に関すること。

(イ) 町議会に関すること。

(ウ) 訴訟及び審査請求に関すること。

(エ) 請願及び要望に関すること。

(オ) 公告式及び令達に関すること。

(カ) 条例、規則その他町例規の制定改廃審査に関すること。

(キ) 町の区域に関すること。

(ク) 行政事務連絡員に関すること。

(ケ) 文書及び郵送物件の収受、発刊文書の照査並びに文書の発送に関すること。

(コ) 公印の保管及び使用に関すること。

(サ) 文書の編さん、整理保管及び保存に関すること。

(シ) 庁用図書等の保管に関すること。

(ス) 行政組織及び事務の改善効率化に関すること。

(セ) 総合教育会議に係る事務に関すること。

(ソ) 行政の総合的な調査及び基礎資料の収集並びに管理に関すること。

(タ) 地方分権に係る総合調整に関すること。

(チ) 人権啓発及び擁護に関すること。

(ツ) 情報システムの整備及び管理に関すること。

(テ) 情報公開に関すること。

(ト) 個人情報保護に関すること。

(ナ) 電子計算業務に関すること。

(ニ) 電子計算処理データ保護管理に関すること。

(ヌ) 統計に関すること。

(ネ) その他他課及び課内他係の所掌に属しないこと。

 生活安全係

(ア) 消防防災に関すること。

(イ) 消防団に関すること。

(ウ) 地域防災計画及び災害対策に関すること。

(エ) 水難事故防止に関すること。

(オ) 交通安全対策に関すること。

(カ) 防災行政無線に関すること。

(キ) 防犯に関すること。

(ク) 危機管理に関すること。

(ケ) 自衛隊に関すること。

(コ) 消費者行政に関すること。

(サ) その他安心・安全に関すること。

 人事係

(ア) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他人事に関すること。

(イ) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(ウ) 職員の研修に関すること。

(エ) 市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。

(オ) 職員団体に関すること。

(カ) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(キ) 職員の公務災害に関すること。

(ク) 職員の旅費に関すること。

(ケ) 事務引継に関すること。

(コ) その他人事に関すること。

 総合調整係 秘書業務に関すること。

(2) 地域政策課

 総合政策係

(ア) 町の基本計画の立案及び進行管理に関すること。

(イ) 重要施策の総合調整に関すること。

(ウ) 町の活性化に関すること。

(エ) 行政の総合的な調査及び基礎資料の収集並びに管理に関すること。

(オ) 広域行政に関すること。

(カ) 広報広聴に関すること。

(キ) 町史に関すること。

(ク) その他政策・施策に関すること。

 商工観光係

(ア) 商工業の指導奨励及び振興に関すること。

(イ) 商工団体に関すること。

(ウ) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(エ) 観光事業の振興に関すること。

(オ) 観光資源の保全に関すること。

(カ) 労働行政に関すること。

(キ) ふるさと納税に関すること。

(ク) その他商工業及び観光に関すること。

(3) 財政経営課

 財政係

(ア) 町財政の計画に関すること。

(イ) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(ウ) 町債及び一時借入金に関すること。

(エ) 地方交付税に関すること。

(オ) 財政事情の公表に関すること。

(カ) 事務事業評価に関すること。

(キ) その他財政及び行政経営に関すること。

 契約管財係

(ア) 指定金融機関の契約に関すること。

(イ) 物品、原材料の購入及び規格統制に関すること。

(ウ) 入札及び契約に関すること。

(エ) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(オ) 町有財産の登記に関すること。

(カ) 庁内取締りに関すること。

(キ) その他契約及び管財に関すること。

(4) 税務課

 町民税係

(ア) 町税(固定資産税を除く。)及び国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(イ) 町税(固定資産税を除く。)及び国民健康保険税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(ウ) 町税(固定資産税を除く。)及び国民健康保険税の納税通知書の発行に関すること。

(エ) 税務諸証明(固定資産に関する証明を除く。)に関すること。

(オ) その他町税(固定資産税を除く。)に関すること。

 資産税係

(ア) 固定資産の評価に関すること。

(イ) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。

(ウ) 固定資産評価台帳及び字図に関すること。

(エ) 固定資産税の納税通知書の発行に関すること。

(オ) 固定資産証明に関すること。

(カ) その他固定資産に関すること。

 収納係

(ア) 町税、国民健康保険税、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに町営住宅の家賃及び駐車場使用料(以下「町税等」という。)並びに町税等に係る附帯金の徴収及び督促に関すること。

(イ) 町税等の滞納処分及び調査に関すること。

(ウ) 町税等の欠損処分及び徴収猶予に関すること。

(エ) 町税等の過誤納金の還付に関すること。

(オ) 町税等の決算事務に関すること。

(カ) 町税等の口座振替に関すること。

(キ) 収納向上対策本部に関すること。

(ク) その他町税等の徴収に関すること。

(5) 町民生活課

 戸籍住民・年金係

(ア) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明書等の発行に関すること。

(イ) 在留関連事務に関すること。

(ウ) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(エ) 国民健康保険の加入、脱退の届け及び受付に関すること。

(オ) 国民年金被保険者に関すること。

(カ) 国民年金の手続に関すること。

(キ) 福祉年金に関すること。

(ク) 恩給、扶助料及び各種年金に係る現況証明に関すること。

(ケ) 火葬許可に関すること。

(コ) 身元事項に関すること。

(サ) 自動車臨時運行許可に関すること。

(シ) その他戸籍、住民基本台帳及び国民年金に関すること。

 環境保全係

(ア) 環境の保全に関すること。

(イ) 公害防止に関すること。

(ウ) 一般廃棄物の収集処理及び清掃に関すること。

(エ) ごみの減量及びリサイクルに関すること。

(オ) まちの美化に関すること。

(カ) し尿収集に関すること。

(キ) 一般廃棄物最終処分場の管理に関すること。

(ク) そ族及び昆虫(感染症の媒体となるものに限る。)の駆除に関すること。

(ケ) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(コ) 墓地に関すること。

(サ) その他環境及び公衆衛生(他課が担当するものを除く。)に関すること。

(6) 健康保険課

 国保・高齢者医療係

(ア) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(イ) 国民健康保険給付事業に関すること。

(ウ) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(エ) 後期高齢者医療被保険者の資格に関すること。

(オ) 後期高齢者医療給付事業に関すること。

(カ) その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 介護・高齢者福祉係

(ア) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(イ) 要介護認定に関すること。

(ウ) 介護保険給付に関すること。

(エ) 老人福祉センターに関すること。

(オ) 老人福祉施設に関すること。

(カ) その他介護保険及び高齢者福祉に関すること。

 健康推進係

(ア) 健康づくりに関すること。

(イ) 保健事業に関すること。

(ウ) 栄養改善に関すること。

(エ) 感染症予防及び予防接種に関すること。

(オ) 救急医療に関すること。

(カ) 食品衛生に関すること。

(キ) 健康づくりセンターに関すること。

(ク) その他健康推進に関すること。

 感染症対策係 新型コロナウイルス感染症対策に関すること。

(7) 福祉課

 子ども支援係

(ア) 保育所の管理運営に関すること。

(イ) 児童に係る手当(他係が所掌するものを除く。)に関すること。

(ウ) 子ども医療費助成、ひとり親家族医療費助成及び寡婦医療費助成に関すること。

(エ) 児童福祉施設に関すること。

(オ) その他子ども支援に関すること。

 地域福祉係

(ア) 身体障がい者福祉に関すること。

(イ) 知的障がい者福祉に関すること。

(ウ) 精神障がい者福祉に関すること。

(エ) 生活保護に関すること。

(オ) 民生委員・児童委員に関すること。

(カ) 災害救助に関すること。

(キ) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(ク) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(ケ) 総合福祉センターに関すること。

(コ) 日本赤十字社に関すること。

(サ) その他地域福祉に関すること。

(8) 農業政策課

 農政企画係

(ア) 農業経営体に関すること。

(イ) 農地利用計画に関すること。

(ウ) 農業制度資金に関すること。

(エ) 農林水産業災害被害調査に関すること。

(オ) 環境保全型農業に関すること。

(カ) 農政企画関連団体(協議会等)に関すること。

(キ) その他農業政策(他係が所掌するものを除く。)に関すること。

 農林畜産係

(ア) 農産物に関すること。

(イ) 農業資材に関すること。

(ウ) 緑化推進に関すること。

(エ) 山林に関すること。

(オ) 畜産に関すること。

(カ) 水産に関すること。

(キ) 農林畜産関連団体(協議会等)に関すること。

(ク) その他農林畜産及び水産に関すること。

 農村整備係

(ア) 農業農村整備事業に関すること。

(イ) 農業土木に関すること。

(ウ) 畑地灌漑に関すること。

(エ) 防災ダムに関すること。

(オ) 農業用施設に関すること。

(カ) 農村整備関連団体(協議会等)に関すること。

(キ) その他農村整備に関すること。

(9) 建設管理課

 管理係

(ア) 土木建造物の維持管理に関すること。

(イ) 道路橋りょう台帳に関すること。

(ウ) 町道の認定、廃止及び供用に関すること。

(エ) 道路、堤防及び水面の占用使用に関すること。

(オ) 公園台帳に関すること。

(カ) 公園施設の維持管理に関すること。

(キ) 河川の管理に関すること。

(ク) 法定外公共物(開拓財産を除く。)の管理に関すること。

(ケ) 町営住宅に関すること(家賃及び駐車場使用料の徴収、督促等に関することを除く。)

(コ) 自動車等駐車場に関すること。

(サ) その他町有財産(他課が管理するものを除く。)の管理に関すること。

 土木係

(ア) 道路及び橋りょうの新設改良に関すること。

(イ) 土木災害復旧に関すること。

(ウ) 地理及び気象に関すること。

(エ) 漂流物に関すること。

(オ) 水防計画に関すること。

(カ) その他土木工事一般に関すること。

 建築・都市計画係

(ア) 町有建物の建築に関すること。

(イ) 建築物に関する申請、届類の手続に関すること。

(ウ) 建築関係(民間住宅防音含む。)の指導に関すること。

(エ) 町有建築物の維持補修に関すること。

(オ) 開発行為及び用途に関すること。

(カ) 違反建築及び風致地区に関すること。

(キ) 都市計画区域に関すること。

(ク) 土地区画整理事業に関すること。

(ケ) 都市計画街路事業に関すること。

(コ) 国土利用に関すること。

(サ) 地籍に関すること。

(シ) その他建築及び都市計画に関すること。

 地籍調査係 地籍調査に関すること。

(10) 上下水道課

 下水道係

(ア) 公共下水道事業の計画、設計施工及び監督に関すること。

(イ) 都市下水路事業の計画、設計施工及び監督に関すること。

(ウ) 公共下水道の維持管理に関すること。

(エ) 都市下水路の維持管理に関すること。

(オ) 公共下水道台帳に関すること。

(カ) 都市下水路台帳に関すること。

(キ) 公共下水道事業受益者負担金(分担金)の賦課徴収に関すること。

(ク) 公共下水道使用料に関すること。

(ケ) 合併処理浄化槽に関すること。

(コ) その他下水道事業に関すること。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月14日規則第9号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高鍋町事務分掌規則

平成21年1月26日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年1月26日 規則第1号
平成24年2月24日 規則第1号
平成24年6月15日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年5月14日 規則第9号
平成26年12月25日 規則第14号
平成27年3月20日 規則第8号
平成27年3月20日 規則第10号
平成28年3月24日 規則第10号
平成30年3月8日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第5号
令和3年3月19日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第6号
令和5年2月14日 規則第1号