○高鍋町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成21年6月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年高鍋町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
長期継続契約を締結することができる契約の内容 | 契約期間 | |
賃貸借契約 | 電子計算機及び電子計算機と一体で使用する機械機器等 | 5年以内 |
複写機・印刷機 | ||
電話交換設備及び電話機 | 7年以内 | |
自動車 | ||
業務委託契約 | 施設の機械警備業務 | 5年以内 |
設備及び機械等の保守業務 | 3年以内 | |
上記に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約 | 7年以内 |