○高鍋町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年6月18日

規則第12号

(契約の内容及び期間)

第2条 条例第2条に規定する長期継続契約を締結することができる契約の内容及び当該契約の契約期間は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

長期継続契約を締結することができる契約の内容

契約期間

賃貸借契約

電子計算機及び電子計算機と一体で使用する機械機器等

5年以内

複写機・印刷機

電話交換設備及び電話機

7年以内

自動車

業務委託契約

施設の機械警備業務

5年以内

設備及び機械等の保守業務

3年以内

上記に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約

7年以内

高鍋町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年6月18日 規則第12号

(平成21年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成21年6月18日 規則第12号