○一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例施行規則

平成21年3月31日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第9条)

第3章 給水(第10条―第17条)

第4章 料金(第18条―第22条)

第5章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例(平成21年高鍋町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第4条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去)の申込みは、給水装置工事等申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(給水装置使用材料)

第3条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、町長又は一ツ瀬川土地改良区の指定をした者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第7条第3項の規定により提出する利害関係人の同意書等は、次の区分による。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、当該給水装置の所有者の給水管所有者分岐承諾書(様式第1号の一部)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は施設等に給水装置を設置しようとするときは、当該土地施設等の所有者の土地家屋所有者使用承諾書(様式第1号の一部)

(3) その他必要があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書(様式第2号)

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第7条第4項の規定に基づく基準及び条例第8条第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、別に定める基準によるものとする。この場合において、町長は指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、別に定める基準により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料を制限することができる。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管埋設の深さは、別に定める基準によるものとする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(危険防止の措置)

第8条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管は、一ツ瀬川雑用水管理事業以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

4 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第9条 給水管の配管に際し、凍結、衝撃等様々なおそれのある箇所に配管するときは、それに応じた給水管防護の措置を講じなければならない。

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第10条 条例第11条に規定する給水契約の申込みは、「給水契約申込書」(様式第3号)の提出をもって行う。

(代理人及び管理人の選定届)

第11条 条例第12条に規定する給水装置の所有者の代理人選定及び条例第13条に規定する管理人の選定の届出は「代理人(管理人)選定届」(様式第4号)により行う。

(メーターの設置位置)

第12条 雑用水メーター(以下「メーター」という。)は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(2) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(3) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第13条 条例第14条第1項の規定によるメーターは、1申込みにつき1個設置する。

(メーターの貸与)

第14条 条例第15条の規定によりメーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件等を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けたものに原状回復を命じ、履行しないときは、町が施工してその費用を徴収することができる。

3 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更することができる。

(雑用水の使用中止、変更等の届出)

第15条 条例第16条の規定による届出は、次の各号の定めるところによる。

(1) 一ツ瀬川雑用水(以下「雑用水」という。)の使用をやめるときは、給水中止届(様式第5号)の提出をもって行う。

(2) 給水装置の口径又は利用区分を変更しようとするときは、給水装置口径(利用区分)変更届(様式第6号)の提出をもって行う。

(3) 雑用水の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「雑用水使用者等」という。)及び代理人の氏名、住所に変更があったとき、又は交替があったときは、雑用水使用者等(代理人)変更届(様式第7号)の提出をもって行う。

(雑用水使用者等の管理上の責任及び義務)

第16条 条例第18条第4項の規定による使用水量の記録票は、別に定める。

(給水装置検査の請求)

第17条 条例第19条第1項の規定による検査請求は、給水装置検査請求書(様式第8号)の提出をもって行う。

第4章 料金

(定例日及び期)

第18条 条例第22条第1項に規定する定例日は、別表第1に掲げる点検期間内にメーターの点検を行う日をいう。

2 条例第22条第1項に規定する期は、原則として別表第2の期間とする。

(料金算定の特例)

第19条 特別の理由により一ツ瀬川雑用水料金(以下「料金」という。)を変更する場合の計算方法その他必要なことについては、町長が別に定める。

(水量の認定)

第20条 条例第23条の規定による使用水量は、次の各号による。ただし、雑用水使用者等の責めに帰すると認めたときは、この限りでない。

(1) 前3か月の使用水量を考慮すること。

(2) 前年度同期の使用水量を考慮すること。

(3) 前2号により難いときは見積りによること。

(料金の徴収)

第21条 条例第25条の規定による料金は、当該期の翌月の25日を納入期限とし、その徴収事務は、町長が別に定める。

(料金の軽減又は免除)

第22条 条例第26条の規定による軽減又は免除は、町長が別に定める。

第5章 補則

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

第2条 平成21年度第1期に関する第21条の規定の適用については、「翌月の25日」とあるのは「翌月の31日」とする。

(平成21年7月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

別表第1(第18条関係)

点検期間

点検期間

第1期

3月20日~30日

第3期

9月21日~30日

第2期

6月21日~30日

第4期

12月15日~25日

別表第2(第18条関係)

第1期

第2期

第3期

第4期

1月・2月・3月

4月・5月・6月

7月・8月・9月

10月・11月・12月

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一ツ瀬川雑用水管理事業給水条例施行規則

平成21年3月31日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節 雑用水
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年7月13日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第19号