○高鍋町学校運営協議会規則
平成24年11月8日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の掲げる事項が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定することができる。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) その他協議会が必要と認める事項に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出等)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
4 協議会は、指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(委員)
第6条 協議会の委員は16名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 当該指定学校の学校区に居住する地域住民
(3) 当該指定学校の校長
(4) 当該指定学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 当該指定学校の校長以外の委員については、当該指定学校の校長が委員の候補となる者を教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の規定による委員の推薦が指定学校の校長からあった場合は、これを尊重して委員を委嘱し、又は任命するよう努めるものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別の地方公務員の身分を有する。
6 委員は、公正かつ誠実にその職務を遂行しなければならない。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行い、委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるようなこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第6条第4項により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定学校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、高鍋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年高鍋町条例第1号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会は、会長が開催日の7日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがある場合
(3) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うことができる。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) 協議会運営が著しく適正を欠く場合
(4) その他、指定学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会は、指定の取消しに当たっては事前に校長と連携して協議会に対し、必要な指導、助言を行い、運営改善に努めなければならない。
3 教育委員会は、学校の指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞職の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条各項の義務に違反した場合
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(3) その他、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第17条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開するなど積極的に情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第19条 協議会の事務局は、指定学校に置く。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月2日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町学校運営協議会規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。