○高鍋町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月20日

条例第15号

(設置)

第1条 町は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、高鍋町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 会議は、前項に掲げる事務を処理するにあたっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえなければならない。

(組織)

第3条 会議は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 事業主を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会議に、第2条の所掌事務に係る調査及び研究(以下「調査等」という。)を行うため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、第3条に規定する委員のうちから、委員長が指名する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選によりそれぞれ選出する。

5 部会の運営については、前条の規定を準用する。

6 部会において調査等を行った場合は、当該調査等の結果を委員長に報告するものとする。

(関係者の出席)

第8条 会議及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、高鍋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第1号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月20日 条例第15号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 附属機関等
沿革情報
平成25年9月20日 条例第15号
平成26年12月25日 条例第22号
令和5年9月26日 条例第19号