○高鍋町債権管理条例

平成25年12月18日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の適正な管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るものをいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係るものをいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(6) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権以外のものをいう。

(7) 債権管理者 町長及び公営企業管理者をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 債権管理者は、町の債権の管理の適正化を図るため、債権の管理に関する事務の処理についての手続を整えるとともに、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、町の債権について、債権管理者が定める種類ごとに規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 債権管理者は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第7条 債権管理者は、前条の規定により督促を受けた者が、同条の規定により指定された期限までにその納付すべき公債権を納入しないときは、法令又は他の条例に定めがあるものを除き、同条の規定により指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、督促した公債権の金額に年14.6パーセント(当該指定期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、当該延滞金の全額が1,000円未満であるときはその全額を徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、当該金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

4 債権管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(遅延損害金)

第8条 債権管理者は、第6条の規定により督促を受けたものが、同条の規定により指定された期限までにその納付すべき私債権を納入しないときは、同条の規定により指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、督促した私債権の金額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。ただし、当該遅延損害金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、当該遅延損害金の全額が1,000円未満であるときはその全額を徴収しない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、遅延損害金について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「延滞金」とあるのは、「遅延損害金」と読み替えるものとする。

(強制徴収公債権の滞納処分等)

第9条 債権管理者は、強制徴収公債権の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに収入金及び延滞金を完納しないときは、法令の定めるところにより、滞納処分又は徴収猶予、換価の猶予若しくは滞納処分の停止を行わなければならない。

(非強制徴収公債権及び私債権の強制執行等)

第10条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2の各号に掲げる強制執行等の措置をとらなければならない。ただし、政令第171条の5の徴収停止の措置をとる場合又は政令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 非強制徴収公債権及び私債権の履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約等及び免除については、政令第171条の3から政令第171条の7までの定めるところによる。

(債権の放棄)

第11条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。

(3) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(4) 前条に規定する強制執行等又は政令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により非強制徴収公債権及び私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(高鍋町分担金等の督促及び延滞金条例の廃止)

第2条 高鍋町分担金等の督促及び延滞金条例(昭和42年条例第26号)は、廃止する。

(高鍋町後期高齢者医療に関する条例の一部改正)

第3条 高鍋町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高鍋町介護保険条例の一部改正)

第4条 高鍋町介護保険条例(平成12年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(予防接種事故に対する見舞金等の支給に関する条例の一部改正)

第5条 予防接種事故に対する見舞金等の支給に関する条例(昭和49年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高鍋町下水道条例の一部改正)

第6条 高鍋町下水道条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第7条 高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(延滞金の割合の特例)

第8条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の割合は、同項の規定にかかわらず、高鍋町税条例(昭和35年条例第4号)附則第3条の2第1項に規定する延滞金の割合を適用する。

(遅延損害金の期間の特例)

第9条 この条例の施行の日の前日までに納期限が到来した私債権及びこの条例の施行の日から平成26年3月31日までに納期限が到来する私債権に対する遅延損害金については、第8条の規定にかかわらず、平成26年4月1日から納付の日までの期間の日数に応じて徴収するものとする。

(令和2年9月18日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高鍋町債権管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

高鍋町債権管理条例

平成25年12月18日 条例第17号

(令和3年1月1日施行)