○高鍋町債権管理条例施行規則

平成25年12月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町債権管理条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(総合調整)

第2条 債権管理者(条例第2条第7号に定める債権管理者をいう。以下同じ。)は、債権の管理の適正化を図るため、その管理の手続に関し必要な事項を定め、状況を把握し、及び必要な調整を行うものとする。

2 債権管理者は、債権の管理の適正化を図るため、必要があると認めるときは、町の債権について、課長等に対し、その状況に関する資料の提出及び報告を求め、実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項

(督促)

第4条 条例第6条に規定する町の債権の督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、原則としてその発した日から10日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(延滞金及び遅延損害金の減免)

第5条 条例第7条の規定による延滞金及び第8条の規定による遅延損害金を減額し、又は免除することができる場合とは、次の各号のいずれかの理由に該当し、債権管理者が必要があると認めるものに限るものとする。

(1) 災害等により生活が著しく困難になった場合又はこれに準ずる場合

(2) 当該年度において所得が皆無となり生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずる場合

(3) 前2号以外に生活に影響する特別な理由がある場合

(督促後の期間)

第6条 条例第10条第1項に規定する督促をした後相当の期間とは、1年を限度とする。

(徴収停止後の期間)

第7条 条例第11条第1項第5号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間とは、1年以上とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

高鍋町債権管理条例施行規則

平成25年12月18日 規則第19号

(平成26年1月1日施行)