○高鍋町景観条例

平成26年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本町の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、町、町民及び事業者が協働し、豊かな自然や歴史的なたたずまいを保全すること、美しく調和のとれた街並みづくりを推進し、本町の魅力ある景観を守り、育み、つくり、もって快適で心豊かに過ごすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、使用する用語は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)において使用する用語の例とする。

(町の責務)

第3条 町は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、良好な景観の形成に関する町民の意識を高めるため、その普及及び啓発に努めるものとする。

3 町は、公共施設を整備する場合は、景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的に努めなければならない。

2 町民は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成について必要な配慮をしなければならない。

2 事業者は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の策定)

第6条 町長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、景観計画を策定するものとする。

2 景観計画においては、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、良好な景観の形成を推進するために必要な事項を定めるものとする。

3 町長は、景観計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは、あらかじめ高鍋町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区)

第7条 町長は、景観計画において、景観計画区域のうち特に重点を図る必要があると認める区域を景観形成重点地区として指定することができる。

2 景観計画においては、景観形成重点地区ごとに、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第8条 法第16条第1項第1号及び第2号の規定による届出は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(特定届出対象行為)

第9条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(完了届)

第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助言又は指導)

第11条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、良好な景観の形成を図るため必要な助言をし、又は指導するものとする。

(勧告及び命令の手続)

第12条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、必要に応じ、審議会の意見を聴くことができる。

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第13条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物の指定又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(原状回復命令等に係る手続)

第14条 町長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第15条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 消火栓の設置、その他の防災上の措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第16条 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の管理を行うこと。

(2) 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第17条 町長は、法第26条又は法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(支援)

第18条 町長は、町民及び事業所による良好な景観の形成を推進するための活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(表彰)

第19条 町長は、良好な景観の形成に著しく寄与すると認める建築物、工作物について、その所有者等を表彰することができる。

2 町長は、良好な景観の形成に寄与する活動をした者その他良好な景観の形成に貢献している者を表彰することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(高鍋町都市計画審議会条例の一部改正)

第2条 高鍋町都市計画審議会条例(昭和45年高鍋町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高鍋町景観条例

平成26年3月19日 条例第7号

(平成26年7月1日施行)