○高鍋町景観条例施行規則

平成26年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び高鍋町景観条例(平成26年高鍋町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 法第16条第1項第2号に規定する工作物は、建築基準法施行令第138条に規定するもの及び再生可能エネルギー発電設備については、高さ10メートル以上又は敷地面積が用途区域内において500平方メートル以上若しくは用途区域外において1,000平方メートル以上のものとする。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第3条 条例第8条の規定による届出は、高鍋町景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書を添付するものとする。

(適合通知書)

第4条 町長は、条例第8条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その届出をした者に対し適合通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(完了届)

第5条 条例第10条の規定による届出は、高鍋町景観計画区域内行為完了届出書(様式第3号)によるものとする。

(景観重要建造物等の指定等)

第6条 法第21条第1項及び第30条第1項の規定による通知は、高鍋町景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第21条第2項及び第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

3 前項の標識の設置場所は、当該建造物又は当該樹木の所有者と協議して決定するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第7条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、高鍋町景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしたときは、高鍋町景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第8条 法第27条第3項及び第35条第3項の指定による通知は、高鍋町景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第7号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第9条 法第43条の規定による届出は、高鍋町景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(表彰)

第10条 条例第19条に規定する表彰は、町長が別に定める基準に基づきその対象者を選考するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行為

図書

種類

備考

建築物及び工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更

付近見取図

任意の図面

配置図

敷地境界及び建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

立面図

彩色が施された2面以上の立面図で、マンセル値を記載したもの(縮尺50分の1以上)

現況写真

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

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高鍋町景観条例施行規則

平成26年3月19日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)