○高鍋町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第13号

(利用者負担額)

第2条 条例第3条の規定により規則で定める利用者負担額は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、利用者負担額を決定したときは、利用者負担額決定通知書(別記様式)により保護者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、保護者が次の各号に掲げる理由により利用者負担額を納入することが困難であると認めるときは、当該利用者負担額を減免することができる。

(1) 災害を受け、所得に著しい変動が生じたとき。

(2) 保護者が死亡したとき。

(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、別に定める様式の申請書により町長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月28日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月17日規則第22号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

世帯の階層区分

利用者負担額の月額(単位:円)

階層区分

定義

1号認定

2号認定

3号認定

教育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯

0

0

0

0

0

B

町民税非課税世帯

0

0

0

0

0

C1

町民税均等割額のみ課税世帯

0

0

0

14,000

7,000

13,000

6,500

C2

町民税所得割額

48,600円未満

0

0

0

18,000

9,000

17,000

8,500

D1―1

48,600円以上57,700円未満

0

0

0

22,000

11,000

21,000

10,500

D1―2

57,700円以上59,000円未満

0

0

0

22,000

11,000

21,000

10,500

D2

59,000円以上77,200円未満

0

0

0

24,000

12,000

23,000

11,500

D3

77,200円以上97,000円未満

0

0

0

27,000

13,500

26,000

13,000

D4

97,000円以上111,000円未満

0

0

0

30,000

15,000

29,000

14,500

D5

111,000円以上169,000円未満

0

0

0

42,000

21,000

41,000

20,500

D6

169,000円以上211,300円未満

0

0

0

44,500

22,250

43,500

21,750

D7

211,300円以上301,000円未満

0

0

0

55,800

27,900

54,800

27,400

D8

301,000円以上397,000円未満

0

0

0

55,800

27,900

54,800

27,400

D9

397,000円以上

0

0

0

55,800

27,900

54,800

27,400

備考

1 各階層の利用者負担額は、同一世帯において、教育標準時間認定については満3歳から小学校3年生まで、保育認定については小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設等を利用している場合、最年長の子どもは上段の額を、2人目の子どもは下段の額を適用し、3人目以降の子どもについては、無料とする。ただし、1号認定については町民税所得割額77,200円未満、2・3号認定については町民税所得割額57,700円未満の世帯においては、子どもの年齢にかかわらず、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする最年長の子どもは上段の額を、2人目の子どもは下段の額を適用し、3人目以降の子どもについては、無料とする。

2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、別表第2のとおりとする。

(1) 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

別表第2(第2条関係)

世帯の階層区分

利用者負担額の月額(単位:円)

階層区分

定義

1号認定

2号認定

3号認定

教育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯

0

0

0

0

0

B

町民税非課税世帯

0

0

0

0

0

C1

町民税均等割額のみ課税世帯

0

0

0

6,500

0

5,500

0

C2

町民税所得割額

48,600円未満

0

0

0

8,500

0

7,500

0

D1―1

48,600円以上

57,700円未満

0

0

0

9,000

0

8,000

0

D1―2

57,700円以上

59,000円未満

0

0

0

9,000

0

8,000

0

D2

59,000円以上

77,200円未満

0

0

0

9,000

0

8,000

0

D3

77,200円以上

97,000円未満

0

0

0

27,000

13,500

26,000

13,000

D4

97,000円以上

111,000円未満

0

0

0

30,000

15,000

29,000

14,500

D5

111,000円以上169,000円未満

0

0

0

42,000

21,000

41,000

20,500

D6

169,000円以上211,300円未満

0

0

0

44,500

22,250

43,500

21,750

D7

211,300円以上301,000円未満

0

0

0

55,800

27,900

54,800

27,400

D8

301,000円以上397,000円未満

0

0

0

55,800

27,900

54,800

27,400

D9

397,000円以上

0

0

0

55,800

27,900

54,800

27,400

備考

1 各階層の利用者負担額は、同一世帯において、教育標準時間認定については満3歳から小学校3年生まで、保育認定については小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設等を利用している場合、最年長の子どもは上段の額を、2人目の子どもは下段の額を適用し、3人目以降の子どもについては、無料とする。ただし、町民税所得割額77,200円未満の世帯においては、子どもの年齢にかかわらず、最年長の子どもは上段の額を、2人目の子どもは下段の額を適用し、3人目以降の子どもについては、無料とする。

画像

高鍋町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年8月16日 規則第11号
平成30年2月28日 規則第4号
令和元年9月26日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第7号
令和2年11月17日 規則第22号