○高鍋町保育所条例

平成27年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく保育、教育・保育給付及び子ども・子育て支援事業の実施のため、児童福祉法第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、保育所を設置する。

(名称及び設置の場所)

第2条 保育所の名称及び設置する場所は、次のとおりとする。

名称

設置する場所

わかば保育園

高鍋町大字北高鍋3516番地11

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、開所日に休所し、又は休所日に開所することができる。

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は、1日8時間を原則とし、第3条第1項に規定する開所時間の範囲内で、法第20条第3項の規定により保育必要量として認定された時間とする。

(保育料)

第6条 法第20条第1項に規定する小学校就学前子どもの区分の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「支給認定子ども」という。)が、保育所に入所したときは、当該支給認定子どもの保護者は、保育料として高鍋町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年条例第9号)の規定による利用者負担額を負担しなければならない。

(時間外保育)

第7条 町長は、保育所に入所する支給認定子どもが、第5条に規定する保育時間を越えて保育を必要とする場合があると認めるときは、法第59条第2号に規定する時間外保育を行うものとする。

(時間外保育の利用料の負担)

第8条 支給認定子どもが時間外保育を利用したときは、当該支給認定子どもの保護者は、利用料として町長が別に定める額を負担しなければならない。

(一時預かりによる保育)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、法第59条第10号に規定する一時預かりによる保育を行うものとする。

(一時預かりによる保育の利用料の負担)

第10条 子どもが一時預かりによる保育を利用したときは、当該子どもの保護者は、利用料として町長が別に定める額を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、保育所の入所手続きその他保育所の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高鍋町立保育所設置条例の廃止)

第2条 高鍋町立保育所設置条例(昭和40年条例第37号)は、廃止する。

高鍋町保育所条例

平成27年3月20日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)