○小丸河川敷広場多目的施設の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小丸河川敷広場多目的施設(以下「多目的施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 多目的施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小丸河川敷広場多目的施設

高鍋町大字持田1404番地90

(行為の制限)

第3条 多目的施設を使用する者は、当該施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めるとき(第10号に規定する行為を除く。)は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 宣伝その他これに類する行為

(3) 広告物の掲示若しくは配布又は看板類の設置

(4) 花火、たき火等の行為

(5) 植物の採取又は植栽

(6) 近隣住民の迷惑となる行為

(7) 汚物等を放置又は投棄する行為

(8) 土地の形状を変更する行為

(9) 施設の建物を損傷又は汚損する行為

(10) その他町長が不適当と認める行為

(使用又は占用の申請及び許可)

第4条 多目的施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(1) 集会、展示会その他これらに類する催しのために多目的施設敷地の全部又は一部を独占して使用すること。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 工作物その他の物件又は施設を設けて多目的施設敷地の一部を占用すること。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請の内容が多目的施設の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可するものとする。

3 町長は、前項の許可(以下単に「許可」という。)に際し必要があると認めるときは、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 許可を受けた者は、当該許可を受けるためにした申請の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用の禁止又は制限)

第5条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、多目的施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 第3条各号に掲げる行為(同条ただし書の規定により町長が認めた行為を除く。)に該当するおそれがあるとき。

(2) 多目的施設の損壊又は工事により、その使用が危険であると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が多目的施設の管理のため必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料及び占用料)

第7条 多目的施設の使用料は、無料とする。

2 町長は、第4条第3号に規定する行為をしようとする者のうち規則で定めるものが多目的施設の一部を占用するときは、占用料を徴収することができるものとする。

3 前項の占用料の額については、高鍋町公園条例(昭和54年条例第1号)の例による。

4 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(占用料の免除)

第8条 町長は、多目的施設の占用が公益上必要な場合その他特別な理由によりなされるものと認めるときは、当該占用に係る占用料を免除することができる。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは多目的施設からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) 許可を受けたときに付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小丸河川敷広場多目的施設の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)