○教育委員会会議規則

平成27年3月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、高鍋町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について必要な事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は教育委員会委員(以下「委員」という。)2人以上の者から請求があったときに開催する。

(会議の招集等)

第3条 会議は、教育長が会議の開催の場所、日時及び付議すべき事件を定め招集する。

2 教育長は、委員2人以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、遅滞なく、これを招集しなければならない。

3 招集は、開会の日前3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(教育長の職務代理)

第4条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名した委員がその職務を行うものとする。

(会議の公開)

第5条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを秘密会とすることができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(委員の参集)

第6条 委員は、会議の招集の当日定刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開会前までに教育長にその旨を届け出なければならない。

(開会等の宣告)

第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(会議の順序)

第8条 会議は、概ね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 議事録署名委員の指名

(3) 教育長の報告

(4) 請願又は陳情の処理

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(議案及び動議)

第9条 委員は、議案及び動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の規定により委員から議案及び動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(委員の発言)

第10条 会議において発言しようとする委員は、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、2人以上の委員が発言を求めたときは、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 委員は、議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(請願又は陳情の処理)

第11条 委員会に請願又は陳情をしようとする者は、文書により要旨、提出年月日、氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者の氏名及びその所在地)を記載し、押印の上、会議の開催の日の3日前までに教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により請願又は陳情をした者は、教育長の許可する時間内において、会議に出席し、事情を述べることができる。

(採決)

第12条 教育長は、議題、請願及び陳情において論旨が尽きたと認めたときは、当該議題、請願及び陳情ごとに会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正動議)

第14条 修正の動議は、原案に先だって可否を決するものとする。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決するものとする。

3 全ての修正の動議が否決したときは、原案に最も遠いものから順次採決するものとする。

(会議の傍聴)

第15条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(議事録)

第16条 教育長は、会議を開いたときは、議事録を作成し、これを公表しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席又は欠席の委員の氏名

(3) 前号に掲げる者のほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告

(5) 議題及び議事

(6) 動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 議決事項

(8) その他教育長が必要と認めた事項

3 議事録は、教育長及び議事録署名委員が署名しなければならない。

(委員の辞職)

第17条 委員は、辞職しようとするときは、教育長に文書により願い出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による願出があったときは、これを会議に付し討論を行わないで、その同意につき可否を決しなければならない。

(委任)

第18条 法律及びこの規則に定めるもののほか、委員会の会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

教育委員会会議規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)