○高鍋町子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成27年2月4日
規則第34号
高鍋町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成12年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町子ども医療費助成に関する条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の登録等)
第2条 条例第3条の規定による医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)で、条例第5条第1項の規定により医療費の助成の受給資格の登録を受け、子ども医療費受給資格証(様式第1号。以下「受給資格証」という。)の交付を受けようとする者は、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を提示の上、子ども医療費受給資格登録・受給資格証交付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、受給資格があると認めるときは、当該受給資格を登録するとともに、受給資格証を当該申請をした者に交付するものとする。
3 町長が特に必要と認める場合は、第1項の規定による申請を省略し、助成対象者の受給資格を登録し、及び受給資格者証を交付することができる。
(受給資格の登録事項)
第3条 前条第2項の規定により受給資格を登録する際の登録すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(受給資格証の変更交付等)
第5条 町長は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に記載事項を変更した受給資格証を交付するものとする。
2 町長は、前条第3項の規定による申請があったときは、受給資格証を当該申請をした者に再交付するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成が適当であると認めたときは、助成金を当該申請のあった日から起算して2か月以内に当該助成対象者に交付するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する
附則(平成29年6月28日規則第7号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第14号)
この規則は、令和5年3月20日から施行する。