○高鍋町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員への農地利用最適化交付金の支給に関する規則
平成29年3月28日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第1号)の農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額で、町長が別に定める額に関して、必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)1名の月額報酬に充当するものとする。
2 前項に係る充当残については、農業委員会委員(以下「委員」という。)、推進委員それぞれ1人につき、委員及び推進委員の合計人数で除した額を支給するものとする。
3 支給は交付金の受入れ後、速やかに行うものとする。
4 推進委員1名の月額報酬12月分が交付金を上回る場合は、第2項に係る支給はしない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成29年12月28日農委規則第4号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。