○高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当支給条例施行規則
平成30年3月26日
規則第8号
高鍋町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当支給条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。








