○高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当支給条例施行規則

平成30年3月26日

規則第8号

高鍋町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年規則第1号)の全部を改正する。

(申請の手続)

第2条 条例第5条の規定による支給の申請は、高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。この場合において、特に必要と認めたときは、申請書に必要な書類を添付させることができる。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、条例第3条に規定する支給要件により受給資格を審査しなければならない。

3 前項に規定する審査の結果、介護手当(以下「手当」という。)の受給資格者と認めたときは、高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当支給者台帳(様式第2号)に登載するとともに、高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当資格認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する審査の結果、手当の受給資格がないと認めたときは、高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(手当の返還等)

第3条 条例第10条の規定による認定の取り消し、又は手当の支給を停止するときは、高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当資格認定取消(停止)通知書(様式第5号)により、また既に支給した手当の全部又は一部を返還させるときは高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当返還通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第9条第2項に規定する届出は、高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当資格喪失届(様式第7号)を町長に提出し行わなければならない。

2 条例第11条に規定する届出は、住所又は氏名に変更が生じたときは高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当住所氏名変更届(様式第8号)を、介護者が変更となったときは高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当介護者変更届(様式第9号)を町長に提出し行わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当支給条例施行規則

平成30年3月26日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)