○高鍋町地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年6月16日

規則第15号

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(課税免除の申請及び決定通知)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、高鍋町企業立地奨励条例施行規則(平成27年高鍋町規則第23号。以下「規則」という。)第7条第1項に定める固定資産税課税免除申請書(様式第8号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 適用対象施設の年次別建設計画及びそれらの実績の概要を明らかにする書類

(2) 適用対象施設全体の平面見取図(課税免除の対象となる資産を明示するものであること。)

(3) 課税免除の対象となる家屋の平面図

(4) 税務官署に提出した課税免除の対象となる償却資産に係る減価償却資産の償却額の計算に関する明細書及びその付表の写し

(5) 課税免除の対象となる土地の図面並びに取得年月日及び取得価格を明らかにする書類

(6) 課税免除の対象となる家屋の建設着手年月日を明らかにする書類

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第3条第2項の規定による通知は、規則第8条に定める固定資産税課税免除決定(却下)通知書(様式第13号)により行うものとする。

(課税免除の決定の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定による取消しをしたときは、承認地域経済牽引事業計画に従って設置される適用対象施設に係る固定資産税課税免除取消通知書(別記様式)により、当該取消しを受けた適用対象施設の設置者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年6月16日 規則第15号

(令和2年6月16日施行)