○高鍋町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び高鍋町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第3項に規定する委任状は、委任状(様式第3号)とする。
(開示決定等の通知)
第5条 法第82条1項に規定する決定通知の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。
2 法第82条第2項に規定する決定通知の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(開示決定等の期限の延長の通知)
第6条 法第83条第2項に規定する開示決定等の期限延長の通知の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例適用の通知)
第7条 法第84条に規定する開示決定等の期限の特例適用の通知の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(開示決定に係る事案の移送の通知)
第8条 法第85条第1項の規定により、他の行政機関の長等に対し事案を移送する場合は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。
2 法第85条第1条後段に規定する事案を移送した旨の通知の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第9条 法第86条第1項に規定する第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項に規定する第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)によるものとする。
4 法第86条第3項に規定する開示決定をした旨等の通知の書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。
(訂正請求書)
第10条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。
2 訂正請求における本人確認手続等について、政令第29条において準用する政令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(様式第15号)とする。
(訂正決定等の通知)
第11条 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定通知の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)によるものとする。
2 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の延長の通知)
第12条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る決定通知の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例適用の通知)
第13条 法第95条に規定する訂正決定等の期限延長の通知の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。
(訂正決定等に係る事案の移送の通知)
第14条 法第96条第1項の規定により、他の行政機関の長等に対し事案を移送する場合は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項後段に規定する事案を移送した旨の通知の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第15条 法第97条に規定する訂正をした旨の通知の書面は、保有個人情報訂正内容通知書(様式第22号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。
2 利用停止請求における本人確認手続等について、政令第29条において準用する政令第22条第3項に規定する委任状は、委任状(様式第24号)とする。
(利用停止決定等の通知)
第17条 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)によるものとする。
2 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知の書面は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第26号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の延長の通知)
第18条 法第102条第2項に規定する利用停止決定等の期限延長の通知の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例適用の通知)
第19条 法第103条に規定する利用停止決定等の期限の特例適用の通知の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)によるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(高鍋町個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 高鍋町個人情報保護条例施行規則(平成29年規則第17号)は、廃止する。