○高鍋町災害危険区域に関する条例施行規則

令和5年12月15日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町災害危険区域に関する条例(令和5年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法)

第2条 条例第3条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項を掲示して行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定により町長が指定する区域

(2) 条例第3条第2項の図書(前号の区域の境界及び第4条の災害危険設定水位を表示した図面(縮尺2,500分の1以上のものに限る。))の縦覧場所

(建築の認定の申請)

第3条 条例第4条第1項の町長の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認のための申請書を提出する前に、高鍋町災害危険区域内建築物認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図面及び図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 基礎地盤面の高さ及び次条の災害危険設定水位を表示した配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 敷地の断面図

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める図面又は図書

2 町長は、前項の規定により申請された建築物が条例第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは高鍋町災害危険区域内建築物認定通知書(様式第2号)により、該当しないと認めたときは高鍋町災害危険区域内建築物不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(災害危険設定水位)

第4条 条例第4条第1項第1号の規則で定める災害危険設定水位は、あらかじめ設定した規模の出水に対して家屋の浸水を軽減することができる高さとして、東京湾中等潮位を基準に町長が定める。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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高鍋町災害危険区域に関する条例施行規則

令和5年12月15日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)