○高鍋駅交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋駅交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用可能時間)

第2条 条例第5条第1項の規定による使用許可を受けた者の使用可能時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(使用許可申請及び許可)

第3条 高鍋駅交流拠点施設(以下「高鍋駅舎」という。)に設置する多目的スペース、ギャラリースペース及び多目的広場(以下これらを「多目的スペース等」という。)を占有して使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ高鍋駅交流拠点施設使用許可申請書・許可書兼領収書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、多目的スペース等の使用を許可するときは、提出された高鍋駅交流拠点施設使用許可申請書・許可書兼領収書の写しに領収印を押印し、申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消しの申出)

第4条 使用者は、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、事前に町長に申し出なければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第9条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 高鍋町又は高鍋町の機関が主催するもの

(2) その他高鍋町が必要と認めたとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、高鍋駅交流拠点施設使用料免除申請書(様式第2号)により町長に申請し、許可を受けなければならない。

3 町長は、使用料の免除を許可したときは、申請者に高鍋駅交流拠点施設使用料免除通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、高鍋駅舎の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第12条第1項の規定により、高鍋駅舎の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

使用可能時間

多目的スペース

12月29日から1月3日までを除く午前9時から午後9時まで

ギャラリースペース

多目的広場

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高鍋駅交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月17日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)